(1) | 地方が担う事務と責任に見合う税財源配分を基本とし,当面,国と地方の税源配分を「5:5」とすること。 その際,地方消費税の充実など,税源の偏在性が小さく,税収が安定的な地方税体系を構築すること。 |
(2) | 個人住民税は,「地域社会の会費」という基本的な性格を踏まえ,その充実確保を図ること。 |
(3) | 固定資産税は,市町村の基幹税目であることから,その安定的確保を図ること。 特に,償却資産の根幹をなしている「機械及び装置」に対する課税等については,現行制度を堅持すること。 |
(4) | 法人住民税は,均等割の税率を引き上げること。 |
(5) | 自動車重量税及び自動車取得税は,代替財源を示さない限り,市町村への財源配分の仕組みを含め現行制度を堅持すること。 |
(6) | ゴルフ場利用税は,ゴルフ場所在の市町村にとって貴重な税源となっていることから,現行制度を堅持すること。 |
(7) | 地球温暖化対策において地方自治体が果たしている役割を踏まえ,地球温暖化対策譲与税を新たに創設するなど,地方税財源を確保する仕組みを構築すること。 |