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請願・陳情
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
請願・陳情
市民だれでもが、市政に対する要望・意見を、請願書や陳情書として市議会に提出することができます。
請願は市議会議員の紹介を必要としますが、陳情書は必要ありません。
提出の方法は、趣旨を具体的に記載し、提出年月日及び請願者(陳情者)の住所を記載し、署名または記名押印の上、議長あてに提出してください。
請願・陳情は、文書又は電子申請により提出することができます。
文書による場合の作成方法等は、次の「1. 請願・陳情の作成・提出方法」をご覧ください。
電子申請による場合は、次の「2. 請願・陳情の電子申請による提出」をご覧ください。
1. 請願・陳情の作成・提出方法
請願 | 陳情 | |
作成方法 | 様式に決まりはありません。記載事項及び書式例を参考にして、日本語を用いた文書で提出してください。 | |
表題 | 請願書 | 陳情書 |
紹介議員 | 紹介議員の署名又は記名・押印が必要です。 | 不要 |
記載事項 | ・件名、趣旨、項目 ・提出年月日 ・住所(団体の場合はその所在地及び名称) 氏名(団体の場合は代表者名)を署名又は記名・押印してください。提出される方が複数の場合には、書式例のように、ほか○人と記入して署名簿を添付するか、連署してください。 ・福山市議会議長あてに提出してください。 |
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請願・陳情の書式例
様式に決まりはありません。次の書式例を参考にして、日本語を用いた文書で提出してください。
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提出期限
請願 本会議初日(定例会招集日)までに受理したものを、その定例会で審議します。
【電子申請で提出する場合】
仮受付後、紹介議員への確認のために時間を要するため、上記の受理の期限のおおむね1週間前までに提出してください。陳情 なし -
2. 請願・陳情の電子申請による提出
請願・陳情について、2025年(令和7年)4月1日から電子申請が可能となりました。
電子申請をご利用の方は下記のリンクにアクセスしていただき、提出してください。
市議会への請願・陳情の提出(電子証明書を利用できる方)(外部リンク)注意事項
○ 利用者登録について
申請前に必ず利用者登録を行ってください。
なお、団体で申請する方は、利用者区分「法人」として利用者登録を行ってください。
○ 本人確認について
マイナンバーカードに記録された署名用電子証明書又は商業登記電子証明書を利用します。
団体で申請する方は、商業登記電子証明書又は団体の代表者のマイナンバーカードに記録された署名用電子証明書のいずれかを利用してください。
○ 連名で提出する場合について
連名で提出する場合は、代表者が申請してください。
申請者以外につきましては、署名又は記名・押印していただいた署名簿をPDFファイルで添付してください。また、PDFファイルで添付した署名簿の原本は、申請後に福山市議会事務局議事調査課宛てに郵送又は持参してください。
○ 紹介議員について
紹介議員にチェックしてください。
仮受付後、議会事務局職員が紹介議員として入力された議員に内容を示して紹介の事実の確認をします。
○ 受理について
次の事項を確認したときに受理します。
1. 入力された事項に不備がないこと
2. 紹介議員として入力された議員が紹介することに同意していること(請願の場合)
○ 市議会に対する請願・陳情について
1.請願
請願は、地方自治法に基づき、本市に対して意見や希望を述べる際に提出するもので、1人以上の市議会議員の紹介が必要となります。
提出された請願に基づき、文書表(請願を所定の様式に改めたもの)を作成して、全議員及び報道関係者に配付するとともに、原則として関係する委員会に付託・審査の後、その審査結果に基づき、本会議で、「採択」「不採択」の結論を出します。
【定例会会期中に審議する請願の提出期限】
本会議初日(定例会招集日)までに受理したものを、その定例会で審議します。
なお、仮受付後、請願については紹介議員への確認のために時間を要すため、上記の受理の期限のおおむね1週間前までに行ってください。
2.陳情
陳情は、請願に準じるもので、市議会議員の紹介は不要です。
提出された陳情のうち、議員の賛同があり議会で審議することとなったものは、文書表(陳情を所定の様式に改めたもの)を作成して、全議員及び報道関係者に配付し、請願と同様に審議します。
なお、議会で審議しない陳情についても、入力された内容を一覧にして全議員に配付します。
○ 受理された請願・陳情の取扱いは、文書で提出された場合と同じです。
詳しくは、議会事務局議事調査課:電話084ー928ー1136にお問い合わせください。