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福山市産業廃棄物処理施設の設置に係る地元調整に関する要綱について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月5日更新

福山市産業廃棄物処理施設の設置に係る地元調整に関する要綱について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可申請等を行うにあたっては,本市の措置の一環として,産業廃棄物処理施設の設置等に伴う紛争の予防と調整を図るため,施設の設置等に係る事業計画の事前協議及び地元説明会の開催など,申請前に行うべき手続を福山市産業廃棄物処理施設の設置に係る地元調整に関する要綱として定めています。

対象となる産業廃棄物処理施設について

 対象となる産業廃棄物処理施設は,法第15条第1項に規定する施設のうち,次のとおりです。

 ・廃プラスチック類等の焼却施設
 ・廃水銀等の硫化施設
 ・廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
 ・廃PCB 等又はPCB 処理物の分解施設
 ・PCB汚染物又はPCB 処理物の洗浄施設又は分離施設
 ・最終処分場

その他詳細について

 その他詳細については,次のとおり要綱をご覧ください。

■ 福山市産業廃棄物処理施設の設置に係る地元調整に関する要綱 [PDFファイル/209KB]

■ 様式一式 [PDFファイル/269KB] / 様式一式 [Wordファイル/29KB]

要綱手続き中の事業一覧について

 現在要綱手続き中の事業はありません。

 なお,手続き中の事業がある場合は,廃棄物対策課窓口にて事前協議書等の閲覧ができます。

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