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フロン類を使用した製品の処分について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月24日更新

 家庭で使用された除湿器,冷風機,除湿機能付き空気清浄機,冷水機及び製氷機などの製品の一部には,フロン類が使用されている場合があります。

 フロン類が使用されている製品は,市では収集することができませんので,ごみステーションへは出さないでください。

 処分については,販売店にご相談いただくか,フロン類の回収業者へ依頼してフロン類を回収した後に,回収したことがわかる書類の写しと併せて,市の処理施設へ持ち込んでください。

 フロン類の回収業者については,「第一種フロン類充填回収業者一覧」をご参照ください。

 フロン類が使用されている製品には,銘板に「第一種特定製品」や「CFC,HCFC,HFC」など冷媒ガスの種類が表記されています。使用があるかの判断が難しい場合は,製造メーカーにお問合せください。

 フロン類の使用がある製品のうち,家電リサイクル対象品のエアコンや冷蔵庫・冷凍庫などついては処分方法が異なります。

 また,店舗や事業所などで使用されたものについては,産業廃棄物に該当しますので,産業廃棄物処理業者へ処理委託などして適正に処理してください。

(対象機器例)

除湿機 ウォーターサーバー

 

(フロン類表示例)

フロン類表示例

 

フロン類を回収した製品の持込場所
施設名 所在地 電話番号
クリーンセンター 箕沖町107-2 (084)954-4170
慶応浜埋立地 柳津町2285 (084)934-3247

 

関連情報

 第一種フロン類充填回収業者一覧(広島県ウェブサイト)

 家電リサイクルについて(福山市ウェブサイト)