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優良産廃処理業認定制度
平成22年の法改正により,優良産廃処理業者認定制度が創設され,事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(以下「優良基準」という。)に適合する旨の都道府県知事等の認定(以下「優良認定」という。)を受けた事業者は,許可の有効期限が5年から7年に延長されることとなりました。
○すでに優良認定を受けている方が,引き続き認定を受ける場合は,更新許可申請ごとに優良認定の申請が必要です。
○現に優良産廃処理業者として許可を受けている者が更新期限の到来を待たずして優良産廃処理業者として許可の更新を受けることも可能ですが,その場合,新たな許可の有効期間は,更新の許可の日から7年間となります。
○最初の許可を受けてから5年に満たない者が更新期限の到来を待たずに優良産廃処理業者として許可を受けることはできません。
優良産廃処理業者の公表等
優良産廃処理業者は,こちらのページで公表します。
・福山市における優良産廃処理業者一覧 [PDFファイル/91KB] (令和5年4月1日現在)
・広島県内の優良産廃処理業者(一般社団法人広島県資源循環協会HP)
※許可の有効期限は許可年月日から7年間です。
優良基準の内容
次のすべての基準に適合する必要があります。
1 遵法性に係る基準
従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間(※)において,特定不利益処分を受けていないこと。
※現に受けている許可の更新期限を待たずして申請する場合は,当該許可有効期限を含む連続する5年間
2 事業の透明性に係る基準
法人の基礎情報,取得した産業廃棄物処理業の許可の内容,廃棄物処理施設の機能や維持管理状況,産業廃棄物の処理状況等の情報を,一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し,かつ,所定の頻度で更新していること。
場 合 |
事前情報公開期間 |
優良認定の申請をする場合 |
産業廃棄物処理業の許可の更新の申請の日前6か月間 |
既に優良認定を受けている事業者が,再度,優良認定の申請をする場合 |
優良認定業者として許可を受けた日からこの申請の日まで |
3 環境配慮の取組みに係る基準
ISO14001,エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。
4 電子マニフェストに係る基準
情報処理センターに電子マニフェストに係る登録をしており,電子マニフェストが利用可能であること。
5 財務体質の健全性に係る基準
(1) 直前3年の各事業年度の事業年度における自己資本比率が零以上であること。
(2) 次のいずれかの基準に該当すること。
・直前3年の各事業年度のうち,いずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること
・前事業年度における営業利益金額等が零を超えること
(3) 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
(4) 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税,社会保険料及び労働保険料について,滞納していないこと。
(5) 特定産業廃棄物処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
優良認定を受ける方法
1 申請の時期及び提出書類
優良認定を受けたい方は,申請時に,次の書類を提出してください。
提出書類 |
様式 |
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様式第1号 優良基準適合認定申立書 |
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様式第2号 特定不利益処分を受けていないことの誓約書 |
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様式第3号 施行規則第9条の3(第10条の4の2)に規定する事項に係るインターネットでの情報公開報告書 (産廃情報ネットで,情報公開している場合は,様式第2号の代わりに産廃情報ネットから印 刷した「公開情報の履歴」の書面) |
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施行規則第9条の3(第10条の4の2)に規定する事項に係るインターネット画面を印刷したもの(※1) (福山市及び他の都道府県等で認定・確認済の場合は,この許可証の写しの提出により,この認定が行われた日以前の情報に関しては,省略可能。) |
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様式第4号 添付書類省略申立書(上記「インターネット画面を印刷したもの」の一部を省略する場合に限り提出する。) |
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次のいずれかの認定制度に係る認定証の写し ア ISO14001 イ エコアクション21もしくはエコアクション21と相互認証された規格等に基づく認定制度を含む(※2) |
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公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが発行した電子マニフェストを使用していることを証する書面 |
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様式第5号 自己資本比率に係る基準に適合することを示す書面 |
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様式第6号 経常利益金額等に係る基準に適合することを示す書面 |
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産業廃棄物処理業の実施に関する税,社会保険料及び労働保険料を滞納していないことを証する書類 |
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※1 産廃情報ネットで公開している場合は,最新のインターネット画面を印刷したものを提出。産廃情報ネット以外で公開している場合は,更新毎のすべてのインターネット画面を印刷したものを提出。また,インターネット画面の印刷物に代えて,公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が発行する適合証明書を提出することも可能です。なお,証明書の期間に申請する許可の事前情報公開期間の始期が含まれ,発行日から2か月以内のものを有効と扱います。
※2 エコアクション21と相互認証されている認証制度による場合は,一般財団法人持続性推進機構が発行する相互認証確認書の写しを提出。
2 更新許可申請の際に省略できる書類(優良認定)
優良認定申請時 1の書類を提出した場合は,更新許可申請に係る次の添付書類を省略することができます。
添付書類 |
事業計画の概要を記載した書類 |
直前3年の各事業年度における貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書,個別注記表並びに法人税の納税すべき額及び納付済額を証する書類(法人のみ) |
定款または寄付行為(法人のみ) |
処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類(処分業のみ) |
3 許可証への記載
○優良基準に適合していると認められる場合は,その旨を記載した許可証(有効期間7年)を交付します。
○交付される許可証に「優良」の文字が入ります。
参考
○優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(平成23年3月(改訂 令和2年10月)環境省)
○優良産廃処理業者認定制度(環境省HP)
○優良産廃処理業者認定制度(産廃情報ネット)