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産業廃棄物処理施設変更許可申請書の縦覧及び意見書の提出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月25日更新
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の2の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の変更許可申請があったので、同条第2項において準用する同法第15条第4項の規定により告示し、関係する書類等を縦覧しています。また、この施設の設置に関し利害関係を有する者は、生活環境の保全上の見地から意見書を提出することができます。
・申請者:ツネイシカムテックス株式会社
・施設の種類:管理型最終処分場
・縦覧期間:2026年(令和8年)9月25日(金曜日)から同年10月26日(月曜日)(ただし、市の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで
・縦覧場所:福山市経済環境局環境部廃棄物対策課
(福山市東桜町3番5号 本庁舎8階)
・意見書の提出期限:2026年(令和8年)11月9日(月曜日)午後5時15分まで
詳しくは次の告示文をご覧ください。






