ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 廃棄物対策課 > 5.ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正保管について

本文

5.ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正保管について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月10日更新

1.保管基準

 ポリ塩化ビフェニル(以下PCB)廃棄物は,廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物保管基準に従い保管する必要があります。(廃棄物処理法第12条の2第2項,同法施行規則第8条の13)

 

 

2.管理責任者の設置

 PCB廃棄物を保管している事業者は,事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置しなくてはなりません。(廃棄物処理法第12条の2第6項)

  特別管理産業廃棄物管理責任者というのは,法で定められた資格を持った人及び特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の受講を終了した人のことを言います。

 

○特別管理産業廃棄物管理責任者の資格は,以下のとおりです。

1. 2年以上,法第20条第1項に規定する環境衛生指導員の職にあった者

2. 大学の理学,薬学,工学または農学卒で衛生工学または化学工学に関する科目を履修+実務経験(廃棄物処理に関する技術上の実務。以下同じ。)2年以上

3. 大学の理学,薬学,工学または農学卒で衛生工学または化学工学以外の科目を履修+実務経験3年以上

4. 短大または高専の理学,薬学,工学または農学卒で衛生工学または化学工学に関する科目を履修+実務経験4年以上

5. 短大または高専の理学,薬学,工学または農学卒で衛生工学または化学工学以外の科目を履修+実務経験5年以上

6. 高校の土木科または化学科の学科卒+実務経験6年以上

7. 高校卒で理学,工学または農学の科目を履修+実務経験7年以上

8. 実務経験10年以上

9. 1~8と同等以上の知識を有すると認められる者

 

○特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会は,公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施していますので,詳細は同センターのホームページを参照してください。

特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会について

(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)

※福山市廃棄物対策課にも,案内の冊子を置いていますので,ご利用ください。

 

○特別管理産業廃棄物管理責任者の役割は以下のとおりです。

  (1)保管台帳を備える等,PCB廃棄物の保管状況を把握すること

  (2)PCB特別措置法に基づき,保管状況等の届出を行うこと

  (3)特別管理産業廃棄物保管基準を遵守した適正な保管を行うこと

 

 

3.保管方法

 


○周囲に囲いが設けられていること

 ・他人が容易に保管場所に立ち入ることができないようにすること

 ・倉庫及び保管庫等,施錠できる場所での保管が望ましい

○掲示板が設けられていること

  ・保管場所の見えやすい場所に掲示板を掲げること(倉庫入り口の扉など)

 ・掲示板は縦横それぞれ60cm以上で,以下の事項を記載したものであること

  (1)特別管理産業廃棄物の保管場所である旨

  (2)保管する産業廃棄物の種類

  (3)保管場所の管理者の氏名,名称及び連絡先

 

 

4.飛散,流出,悪臭発散及び地下浸透しない措置を講ずること

  ・保管場所からの飛散,流出,悪臭発散及び地下浸透させないために,必要な措置を講ずること

  ・保管場所にねずみの生息,蚊または蝿等の害虫の発生を防止すること

  ・他の物が混入しないように,必要な措置を講ずること

  ・容器に入れ密封するなど,揮発防止のために必要な措置を講ずること

  ・PCB廃棄物の腐食を防止するために,必要な措置を講ずること

 

参考

PCB廃棄物を保管している事業者のみなさまへ(環境省パンフレット)

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)