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産業廃棄物処理施設の定期検査
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月3日更新
次の表にある産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた者は,当該施設が技術上の基準に適合しているかどうか定期的に検査を受けることが義務付けられています。 定期検査の期間は,施設の使用前検査を受けた日又は定期検査を受けた日のうちいずれか遅い日から5年3か月以内毎です。
1.対象施設
対象施設 | |
1 | 焼却施設 |
2 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 |
3 | 廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設若しくは分離施設 |
4 | 最終処分場 |
※なお、休止中の産業廃棄物処理施設及び埋立処分が終了した最終処分場も定期検査の対象となります。ただし,廃棄物処理法第15条の3の3第1項の認定を受けた産業廃棄物処理施設(認定熱回収施設)については免除されます。
2.申請書様式について
産業廃棄物処理施設定期検査の期間が近づきましたら,本市より前以て各対象事業者の皆様に対してご連絡すると共に申請書をお渡しします。