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廃棄物熱回収施設設置者認定制度について
1.熱回収施設設置者認定制度とは
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」)第15条第1項の許可にかかる産業廃棄物処理施設であって,熱回収(廃棄物発電・余熱利用)の機能を有する施設を設置しているものは,一定の基準に適合していることについて,福山市長の認定を受けることができます。
2.認定を受けるメリット
(1) 廃棄物を保管できる日数が21日まで認められます。
(2) 廃掃法第15条の2の2に規定する定期検査の義務を免除されます。
(3) 認定を受けたものは,熱回収認定基準および能力基準の双方を満たした施設として,公的に評価されることにより,意識の高い排出事業者による認定施設への処理委託が推進されることが期待されます。
3.認定の基準
(1) 年間10%以上の熱回収率で熱回収できること。
A: 熱回収率(%) E: 熱回収により得られる電気の量(発電量)(単位: メガワット時) H: 熱回収により得られる熱のうち,電気に変換される量を減じて得た量(単位: メガジュール) F: 外部燃料を利用することにより得られる熱量(単位: メガジュール) I: 熱回収施設に投入される廃棄物熱量と外部燃料熱量の総量(単位: メガジュール) |
(2) 熱回収施設に投入される廃棄物と燃料の総熱量の30%を超える外部燃料を投入しないこと。
(3) 熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。
(4) 熱回収により得られる熱量およびその熱を電気に変換する場合におけるこの電気の量を把握するために必要な装置が設けられていること。
4.認定に係る注意事項
(1) 廃棄物熱回収施設設置者認定を申請する際は,この熱回収施設における過去1年間の実績を記載した書面の提出が必要です。
(2) 認定は,5年ごとに更新を受けなければ効力を失います。
(3) 認定熱回収施設設置者は,毎年6月末までに前年度における熱回収の内容に関する報告書を福山市長に提出してください。
(4) 実績報告等から認定熱回収施設が環境省令に定める基準に適合しなくなったと認めるときは,その認定を取り消すことになります。
5.申請に必要な書類と手数料
(1) 熱回収施設設置者申請(手数料:新規33,000円・更新20,000円)
【様式25-2】 熱回収施設設置者認定申請書
(添付書類)
・ 熱回収施設の構造を明らかにする平面図,立面図,断面図,構造図
・ 処理工程図
・ 設計計算書
・ 熱回収施設付近の見取り図
・ 熱回収率の算定の根拠を明らかにする書類
・ この熱回収施設における過去1年間の熱回収の内容に関する書類
・ この熱回収施設について,廃掃法第15条第1項に基づく廃棄物処理施設設置許可
を受けていることを証する書類(許可証の写し)
(2) 熱回収施設の休廃止および変更等
認定熱回収施設設置者は,この熱回収施設において熱回収を行わなくなった時(廃止・休止),もしくはその施設を再開した時,またこの熱回収施設の設備変更したときはその旨の届出が必要です。
【様式25-4】 熱回収施設休廃止等届出書
(3) 熱回収報告
認定熱回収施設設置者は,毎年6月末までに前年度一年間の熱回収実績の報告が必要です。
【様式25-5】 熱回収報告書
参考
申請にあたっては,環境省より公開されている「廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル」を参考にしてください。