本文
放課後児童クラブ利用料減免の対応について(2022年5月更新分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月31日更新
放課後児童クラブ利用料減免の対応について
次に該当する場合は,放課後児童クラブ利用料が減免になります。
減免を受ける場合は,放課後児童クラブ事業利用料減免申請書(新型コロナウイルス感染症用)の提出が必要になります。
放課後児童クラブ事業利用料減免申請書(新型コロナウイルス感染症用) [PDFファイル/499KB]
【対象者】
・児童本人が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
・児童本人が市から濃厚接触者に特定された場合
(同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合)
・児童本人が市から接触者に特定された場合
・同居の家族が市から濃厚接触者又は接触者に特定された場合
・児童本人又は同居の家族が,医師の指示により新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた場合
【提出先】
各放課後児童クラブまたは保育施設課