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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う保育所等の対応について(2022年9月9日更新分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月9日更新

新型コロナウイルス感染症の拡大防止への協力のお願い

 保育所等は,感染予防対策を徹底し開所していますが,児童への感染が増え, 臨時休所となる保育所等が増加しています。
 お子さまや御家族の健康管理に努めていただき,風邪症状等がある場合は,保育所等の利用を控えるようお願いします。
 また,お子さまや同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合や濃厚接触者となった場合は,速やかに保育所等に連絡するとともに,登園を控えていただくようお願いします。

 

保育料の減免について

  次の場合は保育所等保育料が減免となります。

減免となる場合と減免期間
  減免となる場合 減免期間
市との協議により臨時休園となった場合 臨時休園が行われた期間。
児童本人が新型コロナ感染症に感染した場合 市から通知された療養期間。ただし,有症状患者で現に入院していない児童については,療養期間(7日間)に加え,引き続き登園自粛をお願いする期間(3日間)も減免期間とする(計10日間)。
児童本人又は同居の家族が市等から濃厚接触者に特定された場合

児童本人又は同居の家族に対し,市等から連絡があった待期期間。

※ただし児童本人の父母いずれも新型コロナ感染症に感染した場合であって,父母に通知された療養期間が児童本人の待期期間より長い場合はその療養期間終了まで(父母それぞれで療養期間が異なる場合はいずれか短い方まで)。

児童本人又は同居の家族が,医師の指示により新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた場合 医師の指示により新型コロナウイルス感染症に関する検査を受ける場合,検査日が確定した日から検査結果が判明する日まで。

 国より有症状患者の療養期間は10日間から7日間へと見直しがされていますが,10日間が経過するまでは感染リスクが残存することから,保育施設に入所している児童が新型コロナウイルス感染症に感染した場合においては,これまでと同様に,有症状患者は10日間,無症状患者は7日間の登園自粛をお願いします。

 児童が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の登園自粛期間について [PDFファイル/89KB]

 

よくある質問について

Q なぜ,保育所等は休所しないのですか?
A 保育所等は,就労支援を主目的としており,例えば,医療や介護,電気,ガス,水道事業,スーパーなど,様々な業種に就労する保護者のため保育を行っています。保育所等を休所すると,保護者が就労できず,事業の継続が困難となることも予想されるためです。
Q 会社から自宅勤務(自宅待機)をするように言われました。保育所等を退所しなければなりませんか?
A 対象期間の欠席を理由に保育所等を退所する必要はありません。
※在宅勤務は就労要件に該当します。
Q 保育料はどのように支払えばいいですか?
A 現在通知している保育料をお支払いください。減免分については,口座振込みにより還付します。
なお,私立認定こども園や地域型保育事業は,各施設により還付方法や時期が異なります。
Q 3歳児・4歳児・5歳児の給食代は減額にならないのでしょうか?
A 副食費等は,野菜やお肉などの給食の食材料費です。事前に用意する必要があるため,急なお休みには原則対応できません。詳しくは各施設にお問合せください。

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