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保育所等での職員による虐待等に関する通報窓口について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月1日更新
2025年(令和7年)10月1日に施行された改正児童福祉法において、保育所等(保育所・地域型保育事業所・認定こども園・認可外保育施設・幼稚園)の職員によるこどもの虐待等を発見した職員の通報等が義務付けられました。
虐待等とは
保育所等における虐待等とは、職員がこどもに行う次の行為を言います。(改正児童福祉法第33条の10第1項)
種類 | 内容 |
---|---|
(1)身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。 |
(2)性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすることまたは保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
(3)ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、この保育所等に通う他のこどもによる(1)(2)または(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
(4)心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
虐待等に関する通報窓口
虐待等を発見した場合は、保育施設課指導監査担当(電話番号:084-928-1277)まで連絡してください。
なお、通報した保育所等の職員が、通報を理由とする不利益な取扱いを受けることがないよう、通報者の情報を保育所等に伝えることはありません。
なお、通報した保育所等の職員が、通報を理由とする不利益な取扱いを受けることがないよう、通報者の情報を保育所等に伝えることはありません。