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Q国民健康保険税の滞納と納付相談について知りたい
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月1日更新
国民健康保険税の滞納と納付相談について知りたい
国民健康保険税を滞納すると
(1)災害など特別の事情もなく滞納している世帯主は、特別療養費の支給対象となります。特別療養費の支給対象者が診療を受けるときは、一旦、医療費の全額を支払っていただくことになります。後日、申請により保険給付相当額を返還しますが、滞納国民健康保険税へ充当していただきます。
(2)滞納処分(財産の差押え等)をする場合があります。
なお、公費負担医療(重度心身障害者医療、ひとり親家庭等医療、乳幼児医療、原爆など)を受けるに至った時は、速やかに申出てください。
また、分割納付などもできますので、滞納のままにせず、納税相談に来庁してください。平日の日中に来庁相談が困難な場合は、夜間相談をご利用ください。保険年金課(本庁)で毎月、第3・第4木曜日は、19時30分まで納税相談を行っております。






