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国民健康保険税の納税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月18日更新

納税相談

 国民健康保険税は、期限内納付が原則ですが、納付が困難な場合は分割納付などもできますので、滞納のままにせず、納税相談に来庁してください。平日の日中に来庁相談が困難な場合は、日曜日相談又は平日の夜間相談をご利用ください。詳しい日程は広報紙や電子版広報で随時お知らせします。
※分割納付については、1年以内で完納となる分納計画を基本としています。

日曜日相談

日付:保険年金課(本庁)…基本的に毎年5月・8月・12月・3月の日曜日月2回

   次の各支所…基本的に毎年5月・8月・12月・3月の日曜日月1回

時間:8時30分~17時15分

場所:保険年金課(本庁)、松永市民サービス課、北部市民サービス課、東部市民サービス課、神辺市民サービス課、沼隈支所、新市支所

平日の夜間相談

日付:保険年金課(本庁)…基本的に毎年5月・8月・12月・3月の火曜日又は木曜日の月4回、毎月第3・4木曜日

   次の各支所…年8回※詳しい日程は広報紙や電子版広報で随時お知らせします。

時間:17時30分~19時30分

場所:保険年金課(本庁)、松永市民サービス課、北部市民サービス課、東部市民サービス課、神辺市民サービス課、沼隈支所、新市支所

療養の給付等に代わり、特別療養費の支給へ変更

 保険税の納期限から1年が経過するまでの間に保険税を完納しない世帯主に対して、被保険者間の負担を公平にするため、療養の給付等に代わり、特別療養費の支給に変更します。
 ただし、次に該当するときには適用対象外としています。
  ・災害等特別な事情が認められる者
  ・原爆一般疾病医療費の支給等を受けている者
  ・市長が必要と認めた公費負担受給者
  ・納税誓約書に基づき、履行している者
  ・保険税法定軽減世帯(ただし、担税力がありながら、納税相談等に一向に応じない世帯は除く。)
  ・18歳以下のこども(ただし、18歳に達した日の属する年度の末日までのこどもを対象者とする。)
 特別療養費の支給対象者については、一旦、医療費の全額を支払っていただくことになります。後日、申請により保険給付相当額を返還しますが、滞納保険税へ充当していただきます。

不動産・給料等の差押処分 

 督促や再三の催告にもかかわらず、納付に応じない場合、被保険者間の納税に対する負担の公平と保険税を確保するため、差押え換価します。

延滞金の計算 

 延滞金は納期限までに納付されない場合に、租税債務の不履行遅滞に対する遅延利息の性格をもつもので、納期内に納付した納税者との不公平が生じないように図るためのものです。
 延滞金の計算式
  延滞金=納付額×延滞日数×年利率×1/365

保険税の納付は原則、口座振替で 

国民健康保険税の納付は、原則、口座振替でお願いします。

手続き場所

・取扱い金融機関

※取扱い金融機関についてはこちらをクリックしてください

・保険年金課(本庁)、松永市民サービス課、北部市民サービス課、東部市民サービス課、神辺市民サービス課、内海支所、沼隈支所、新市支所

手続き

 申込手続きには金融機関名、支店名、口座番号のわかるもの及び金融機関届出印が必要です。

提出

 口座振替依頼書は直接、金融機関に提出してください(口座振替依頼書は上記の取扱い金融機関にあります)。なお、金融機関に提出することが困難な場合は、口座振替依頼書を保険年金課へ提出してください。

※保険年金課へ提出された場合、口座振替の開始までに時間がかかる場合があります。

振替開始 

 振替開始は、毎月25日までに金融機関が口座振替依頼書を受理したものについては、翌月末の納期限から振替を開始します。 ※振替日は7月から翌年2月の毎月末日(12月は25日)です。ただし末日が土曜、日曜及び祝日の場合は、翌営業日となります。
 
 一部の金融機関については、市役所の窓口でも、ペイジー口座振替受付サービスが利用できます。詳しくはこちら。

 

更新履歴

6月18日 「納税相談」「手続き」「振替開始」の内容を更新しました