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年金生活者支援給付金制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新
令和元年10月1日から年金生活者支援給付金制度が始まりました
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象となる方
老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 65歳以上である
- 世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
- 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
障害基礎年金・遺族基礎年金を 受給している方
以下の要件を満たしている必要があります。
- 前年の所得額が約472万円以下である
請求手続き
平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめた方
- 年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
注意事項
- 年金生活者支援給付金は、年金と同じ受取口座に、年金とは別に支払われます。
- 提出時期により、年金の振込開始日は異なりますので、日本年金機構から送付される振込通知書等を確認してください。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
- 日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
困ったときは
- 『給付金専用ダイヤル』:0570-05-4092(ナビダイヤル)にお電話ください。
0 5 0 から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-5539-2216 にお電話ください。 - お問い合わせの際は、はがき(年金生活者支援給付金請求書)をご用意ください。
- 受付時間は次のとおりです。
月曜日 午前8時30分から午後7時00分
火曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分から午後4時00分
ただし、月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時00分までとなります。
また、土日祝日(第2土曜日を除く)、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。