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Q国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新

質問国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか?

回答次のような場合は、国民健康保険では診療が受けられませんので全額自己負担になります。
(1)病気でないもの
  ・健康診断、予防接種、美容整形、歯列矯正、正常な妊娠・出産、経済的な理由などによる人工妊娠中絶など。
(2)犯罪行為などによるもの
  ・わざと病気やケガをしたとき。
  ・ケンカや泥酔などで病気やケガをしたとき。
  ・医師の指示に従わなかったとき。
(3)仕事上での病気やケガなどで、労災保険などの給付があるとき。
(4)整骨院や接骨院で受診する際、次のようなとき。
  ・日常生活や老化からくる疲れ、肩こり、腰痛など。
  ・病気からくる痛みやこり。
  ・症状の改善がみられない長期にわたる施術。
  ・同じ病気やケガなどで、医療機関で受診しながら、同時に受診する場合など。
 詳しくは保険年金課給付担当にお問い合わせください。