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Q交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか?
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新
交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか?
交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受け、国民健康保険で治療を受けたときは必ず届け出をしてください。
[届出に必要なもの]
・資格確認書等
・事故証明書
・印かん
・被害届など
『注意事項』
交通事故によるケガなどで国民健康保険を使った場合、示談をする前に必ず保険年金課にご相談ください。
なお、交通事故に限らず第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。したがって、国民健康保険で治療を受けたときの医療費は後日、福山市が被害者に代わって加害者に請求することになります。
詳しくは保険年金課給付担当にお問い合わせください。