ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 保険年金課 > Q国民健康保険加入者が出産したときの給付金について知りたい

本文

Q国民健康保険加入者が出産したときの給付金について知りたい

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新

質問国民健康保険加入者が出産したときの給付金について知りたい。

回答被保険者が出産したとき、出生児1人につき出産育児一時金を支給します。

出産育児一時金

2022年(令和4年)1月1日

  ~2023年(令和5年)3月31日の出産

出産育児一時金支給額 408,000円
加算額 ※1 12,000円
2023年(令和5年)4月1日以降の出産 出産育児一時金支給額 488,000円
加算額 ※1 12,000円

※1 「産科医療補償制度」の加入医療機関で22週以降に出産(死産を含む)された場合は、支給金額に加算があります

※2 妊娠85日以上であれば流産・死産の場合でも支給します

※3 会社等の健康保険に1年以上加入していた被保険者がその健康保険脱退後6か月以内に出産し、その健康保険から支給される場合、国民健康保険からは支給できません

※4 出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません


<出産育児一時金直接支払い制度>
 国民健康保険から支給する出産育児一時金の受取を、医療機関に委任して出産費用に充てることで被保険者の経済的負担を和らげるのが「直接支払い制度」です。被保険者は医療機関とこの制度を利用する合意文書を交わすことにより、医療機関へ直接国民健康保険から出産育児一時金を支払います。
 出産費用が出産育児一時金の支給範囲内で収まった場合、被保険者の申請によりその差額を支給します。

[申請に必要なもの]
 出産した人の資格確認書等、分娩費用の明細書、直接支払いの同意書、振込先がわかるもの(世帯主または出産した人の名義のもの)、窓口に来られる人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証 等)

[申請場所]
 市役所保険年金課または各支所、分室、分所