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国民年金保険料の免除・猶予制度について(全額・一部免除)
申請免除
失業や経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合は、申請し承認されると保険料納付が免除される制度があります。免除の内容は全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類です。
申請免除は、国民年金法の規定により、申請者本人とその配偶者及び世帯主の前年所得に一定の所得制限があります。
申請後、日本年金機構が審査し、結果を通知します。
2014年(平成26年)4月からは、過去2年1カ月分の免除申請ができるようになりました。
国民年金保険料申請免除の仕組み
対象者 | 第1号被保険者 |
申請期間 | 7月から翌年の6月までです。 申請が遅れても、過去2年1カ月まで遡って申請できます。原則として毎年度申請が必要ですが、申請時に「継続申請」を希望し、承認されると、翌年度からは本人の申請手続きが不要になります。 |
所得の基準 |
いずれも前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。 ・全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 ・4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 ・半額免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 ・4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
申請に必要なもの |
・本人確認書類 |
申請場所 | 市役所保険年金課または各支所、分室、分所 |
承認後の取扱い | 老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格をみる場合に必要な期間に算入されます。なお、保険料の半額免除・4分の3免除及び4分の1免除に承認された期間については、それぞれに応じた保険料の一部納付が必要となります。納付すべき保険料を納付しないと、その時期は未納期間となります。 |
不承認の場合 |
あなたの老齢基礎年金受給権を守るため、また、障がいや死亡といった不慮の事態が生じた場合の障害基礎年金または遺族基礎年金が受けられるように保険料を納めてください。 |
上記「扶養親族等控除額」 「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
(注)地方税法に定める障がい者、寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際にお問い合わせください。
(注) 所得状況が免除基準を超えていても、震災、風水害、火災その他これに類する災害や失業などの特別な事情により、保険料を納めることが困難なときは、免除される場合があります。