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国民年金保険料の免除・猶予制度について(学生納付特例制度)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
学生の人で国民年金保険料(以下,保険料)の納付が困難な場合は,学生本人の所得が基準以下であれば申請し,承認されると特例期間となり保険料の納付が不要となります。
但し,この特例期間については10年以内であれば遡って納付できる追納制度があります。保険料を追納されると,保険料の納付済期間となり,年金額の計算の対象となります。10年以内に追納されない場合は,年金額の対象になりませんが,その特例期間は年金受給資格期間(カラ期間)の対象になります。
学生納付特例制度の仕組み
対象者 | 大学(大学院),短大,高等専門学校,専修学校及び(※1)各種学校その他の教育施設の一部に在学する20歳以上の学生等であって,学生の前年の所得が(※2)128万円以下(社会保険料控除等を除いたときの金額。)の人 ※1 各種学校その他の教育施設については,1年以上の過程に在学している人が対象です。また,その教育施設については個別に定めてあります。 ※2 学生に扶養親族等があれば,その有無及び数に応じて加算されます。 |
申請期間 |
4月から翌年の3月までです。申請が遅れた場合でも,学生納付特例の要件を満たしているときは,過去2年1カ月まで遡って申請できます。 |
申請に必要なもの |
・本人確認書類 |
申請場所 | 市役所保険年金課または各支所,分室,分所 |
承認後の取扱い | 学生納付特例期間中の障がいや死亡といった不慮の事態には,障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。 ※特例期間は,老齢基礎年金の受給資格要件には加算されますが,年金額には反映されません。満額の老齢基礎年金を受けるためにも,保険料の追納をお勧めします。特例期間から10年以内であれば,保険料を追納することができます。 |
不承認の場合 |
あなたの老齢基礎年金受給権を守るため,また,障がいや死亡といった不慮の事態が生じた場合の障害基礎年金または遺族基礎年金が受けられるように保険料を納めてください。 |
マイナポータルを利用した電子申請も可能です。また,ねんきんネットでは,ご自身の年金に関する情報をいつでも確認できます。
申請方法等,詳しくは日本年金機構HPをご覧ください。