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国民年金保険料の免除・猶予制度について(納付猶予制度)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新
経済的に国民年金保険料(以下,保険料)を納めることが困難な場合は,申請し承認されると保険料の納付が猶予されます。 申請後,日本年金機構が審査し,結果を通知します。
納付猶予制度の仕組み
対象者 | 20歳以上50歳未満の人(学生を除く) |
申請期間 | 7月から翌年の6月までです。 申請が遅れても,7月まで遡って承認されます。原則として毎年度申請が必要ですが,申請時に「継続申請」を希望し,承認されると,翌年度からは本人の申請手続きが不要となります。 |
申請に必要なもの |
・年金手帳もしくはマイナンバーを確認できる書類 |
申請場所 | 市役所保険年金課または各支所,分室,分所 |
承認後の取扱い | 納付猶予期間中の障がいや死亡といった不慮の事態には,障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。 ※この猶予期間は,老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが,年金額には反映されません。満額の老齢基礎年金を受けるためにも,保険料の追納をお勧めします。猶予期間から10年以内であれば,保険料を追納することができます。 |
不承認の場合 | あなたの老齢基礎年金受給権を守るため,また,障がいや死亡といった不慮の事態が生じた場合の障害基礎年金または遺族基礎年金が受けられるように保険料を納めてください。 |
納付猶予制度の対象となる所得の目安
世帯員数 | 所得 |
4人世帯(夫婦,子2人) | 162万円 |
2人世帯(夫婦のみ) | 92万円 |
単身世帯 | 57万円 |
※ 4人世帯・2人世帯の夫婦は,夫か妻いずれかのみ所得がある場合で子は16歳未満の場合です。
※ 申請者本人のほか,配偶者及び世帯主の所得も基準の範囲内であることが必要です。
※ 所得状況が免除基準を超えていても,震災,風水害,火災その他これに類する災害や失業などの特別な事情により,保険料を納めることが困難なときは,免除される場合があります。