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国民年金に加入する人とその手続き
国民年金被保険者の種類は職業等によって3種類あり,それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。
どんな人が? | 加入の届け出は? | 保険料の納付は? | |
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第1号被保険者 | 学生,自営業者,農林漁業者など | 市役所へ届出 | 各自が納付 |
第2号被保険者 | 会社員,公務員など | 勤務先で事業者が届出 | 勤務先で納付(給料から天引き) |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 配偶者の勤務先経由で届出 | 自己負担なし(配偶者が加入する年金制度が負担) |
【希望すれば国民年金に加入できる場合(任意加入制度)】
・60歳以上で老齢基礎年金の受給資格期間を満額まで満たしたい人は,65歳までか,満額に達するまで加入できます。
・65歳以上で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人は,70歳までの間で受給資格を満たすまで加入できます。(ただし昭和40年4月1日以前生まれの人)
・20歳以上60歳未満の外国に住む日本人は,国内に協力者を設定して加入できます。
国民年金の手続き
20歳以上60歳未満のすべての人が,様々な形で国民年金に加入します。その時々の手続きを忘れると,将来年金が受けられない場合がありますので,手続きは必ず行ないましょう。
次のことがあったとき,手続きに必要な書類及びマイナンバーを確認できる書類,届出人の本人確認ができるもの(官公署発行の身分証明書等)を持って,保険年金課(年金担当)または各支所,分室,分所にて手続きをしてください。
こんなとき | 手続きに必要な書類 |
60歳になる前に会社などを退職したとき |
・本人確認書類 |
厚生年金保険や共済組合に加入している配偶者が退職したとき | ・本人確認書類 ・基礎年金番号またはマイナンバーを確認できる書類 ・配偶者の退職日がわかる書類(健康保険資格喪失証明書,離職票など) |
厚生年金保険や共済組合保険の扶養から外れたとき | ・本人確認書類 ・基礎年金番号またはマイナンバーを確認できる書類 ・扶養から外れた日がわかる書類(健康保険資格喪失証明書など) |
厚生年金保険や共済組合保険に加入している配偶者が死亡したとき | ・本人確認書類 ・基礎年金番号またはマイナンバーを確認できる書類 ・死亡日がわかる書類 |
離婚をしたとき | ・本人確認書類 ・基礎年金番号またはマイナンバーを確認できる書類 |