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障害基礎年金

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

国民年金加入中に病気やけがで障がいが残ったときや、20歳前の病気やけがによって障がいが残ったときに受けられるのが障害基礎年金です。 

障害基礎年金の仕組み

  20歳前障がい 20歳後障がい
対象者 病気やけがで初めて医師の診療を受けた日(以下、初診日)が20歳前にあり、20歳以降障がいの程度が国民年金法で定める1級または2級に該当する人 初診日が国民年金の被保険者期間中または60歳以上65歳未満で国内在住期間中にあり、障がいの程度が国民年金法で定める1級または2級に該当する人
受給要件 ・障がい認定日に政令で定められている障がい等級表の1級または2級の障がいの状態になっていること(※2)
・本人の所得制限有り
・初診日の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)があること(※1)
・障がい認定日に政令で定められている障がい等級表の1級または2級の障害の状態になっていること(※2)
申請に必要なもの

・本人確認書類
・基礎年金番号を確認できる書類
・マイナンバーを確認できる書類
・請求者の預金通帳
・受診状況等証明書(所定様式)
・診断書(所定様式)
・病歴・就労状況等申立書
・身体障がい者手帳、療育手帳保健福祉手帳
・戸籍 など

申請場所 市役所保険年金課または各支所(松永支所、北部支所、東部支所、神辺支所、沼隈支所、新市支所)
 

※1 2026年(令和8年)3月31日以前に初診日がある場合は、特例として初診日の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ支給されます。
※2 障がい認定日とは、原則として病気やけがにより、初めて医師の診療を受けた日から1年6カ月を経過した日をいいます。
※3 被保険者の資格を喪失したあとでも、60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日があれば支給されます。

2024年度(令和6年度)年金額

1級障がい・・・1,020,000円(昭和31年4月2日以後生まれの者)

        1,017,125円(昭和31年4月1日以前生まれの者)


2級障がい・・・816,000円(昭和31年4月2日以後生まれの者)

        813,700円(昭和31年4月1日以前生まれの者)

子の加算額

障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、障がい等級が1級、2級の障がい状態にある20歳未満の子)があるときは加算されて次の額になります。

子の加算による支給額

子の数 1級障がい 2級障がい
1人

1,254,800円(昭和31年4月2日以後生まれの者)

1,251,925円(昭和31年4月1日以前生まれの者)

1,050,800円(昭和31年4月2日以後生まれの者)

1,048,500円(昭和31年4月1日以前生まれの者)

2人

1,489,600円(昭和31年4月2日以後生まれの者)

1,486,725円(昭和31年4月1日以前生まれの者)

1,285,600円(昭和31年4月2日以後生まれの者)

1,283,300円(昭和31年4月1日以前生まれの者)

3人以上 2人の額に1人につき78,300円加算 2人の額に1人につき78,300円加算