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特別障害給付金
対象者
次のいずれかに該当する人
(1)1991年(平成3年)3月31日以前に国民年金任意加入対象であった学生
(2)1986年(昭和61年)3月31日以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金,共済組合等の加入者)の配偶者であって,当時,任意加入していなかった期間内に初診日(障がいの原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診察を受けた日)があり,現在,障害基礎年金1級,2級相当の障がいに該当する人
ただし,65歳に達する日の前日までにこの障がいの状態に該当した場合に限られます。
なお,障害基礎年金や障害厚生年金,障害共済年金などを受給できる人は,対象になりません。
2020年度(令和2年度)支給額
障害基礎年金1級に該当する人:月額52,450円 年額629,400円
障害基礎年金2級に該当する人:月額41,960円 年額503,520円
※支給額は,毎年,物価変動に応じて改定されます。
※受給者本人の所得によっては,支給の全額・半額制限があります。
※老齢年金,遺族年金,労災補償等を受給されている場合は,その受給額相当額は支給されません。
※経過的福祉手当を受給されている人は,この手当の支給は停止されます。
申請に必要なもの
年金手帳もしくはマイナンバーを確認できる書類,戸籍謄本,印かん,預金通帳,診断書(所定様式),身体障害者手帳,療育手帳または保健福祉手帳、病歴書,受診状況証明書(所定様式),所得状況届,本人確認書類,その他在学証明書等
申請先
市役所保険年金課または各支所