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特別障害給付金

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

対象者

次のいずれかに該当する人
 (1)1991年(平成3年)3月31日以前に国民年金任意加入対象であった学生
 (2)1986年(昭和61年)3月31日以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日(障がいの原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診察を受けた日)があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する人
 ただし、65歳に達する日の前日までにこの障がいの状態に該当した場合に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給できる人は、対象になりません。

2024年度(令和6年度)支給額

障害基礎年金1級に該当する人:月額55,350円   
障害基礎年金2級に該当する人:月額44,280円   
 ※支給額は、毎年、物価変動に応じて改定されます。
 ※受給者本人の所得によっては、支給の全額・半額制限があります。
 ※老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合は、その受給額相当額は支給されません。
 ※経過的福祉手当を受給されている人は、この手当の支給は停止されます。

申請に必要なもの

・本人確認書類
・基礎年金番号を確認できる書類
・マイナンバーを確認できる書類
・請求者の預金通帳
・受診状況等証明書(所定様式)
・診断書(所定様式)
・病歴・就労状況等申立書
・身体障がい者手帳、療育手帳、保健福祉手帳
・戸籍
・場合によっては、在学証明書 など

申請先

市役所保険年金課または各支所(松永支所、北部支所、東部支所、神辺支所、沼隈支所、新市支所)