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医療保険のオンライン資格確認
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新
オンライン資格確認とは
医療機関や薬局が窓口で提示されたマイナンバーカードや健康保険証をもとに、加入している健康保険の資格情報等をオンラインで確認できる仕組みのことです。
オンライン資格確認のメリット
1.マイナンバーカードが健康保険証として利用できる
マイナンバーカードを利用すると、就職や転職、引っ越しをしても新しい保険証の到達を待たずに病院を受診できます(※ただし、保険者への加入・脱退の手続きはこれまでどおり必要です)。
他にも便利な機能があります。まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、ぜひこの機会に取得をご検討ください。
利用にはマイナポータルでの事前登録が必要です。
2.医療保険の資格確認がスピーディーに
オンラインでスムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局での事務処理が効率化し、待ち時間の短縮が期待できます。
3.窓口への書類持参が不要に
オンライン資格確認により、以下の書類の持参が原則不要になります。
•限度額適用認定証
•限度額適用・標準負担額減額認定証
•特定疾病療養受療証(マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合のみ)
マイナンバーカードを利用すると、就職や転職、引っ越しをしても新しい保険証の到達を待たずに病院を受診できます(※ただし、保険者への加入・脱退の手続きはこれまでどおり必要です)。
他にも便利な機能があります。まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、ぜひこの機会に取得をご検討ください。
利用にはマイナポータルでの事前登録が必要です。
2.医療保険の資格確認がスピーディーに
オンラインでスムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局での事務処理が効率化し、待ち時間の短縮が期待できます。
3.窓口への書類持参が不要に
オンライン資格確認により、以下の書類の持参が原則不要になります。
•限度額適用認定証
•限度額適用・標準負担額減額認定証
•特定疾病療養受療証(マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合のみ)
注意点
限度額認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証は、これまでは事前に保険者(国民健康保険および後期高齢者医療保険の場合は市役所)へ申請する必要がありましたが、オンライン資格確認が導入された医療機関や薬局では原則として申請がなくても限度額が適用されます。
ただし、非課税世帯で長期入院に該当するとき等はこれまでどおり申請が必要な場合があります。
また、特定疾病療養受療証の事前申請はこれまでどおり必要です。
限度額認定証,限度額適用・標準負担額減額認定証,特定疾病療養受療証の申請については,保険年金課給付担当(084-928-1054)までお問合せください。
ただし、非課税世帯で長期入院に該当するとき等はこれまでどおり申請が必要な場合があります。
また、特定疾病療養受療証の事前申請はこれまでどおり必要です。
限度額認定証,限度額適用・標準負担額減額認定証,特定疾病療養受療証の申請については,保険年金課給付担当(084-928-1054)までお問合せください。
利用可能な医療機関・薬局
オンライン資格確認の導入は順次進められ、令和5年3月までにはおおむねすべての医療機関や薬局で導入する予定です。
※導入未実施の医療機関や薬局では、これまでどおり限度額適用認定証等の提示が必要です。
※導入済みの医療機関や薬局でも、引き続き健康保険証で受診できます。
※導入未実施の医療機関や薬局では、これまでどおり限度額適用認定証等の提示が必要です。
※導入済みの医療機関や薬局でも、引き続き健康保険証で受診できます。
オンライン資格確認における情報不開示の届出について
DV・虐待等の被害者の方は健康保険証の発行元(健康保険組合等)にご自身の情報がオンライン資格確認で開示されないよう不開示措置の届出が必要です。
届出を行わないと、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず健康保険証の発行元へ届出を行ってください。
届出を行わないと、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず健康保険証の発行元へ届出を行ってください。
DV・虐待等被害者の方で健康保険証の発行元に届出している場合
以下の機能が利用できません。
・マイナンバーカードの保険証としての利用
・ご自身の健康保険情報・医療費通知情報・薬剤情報・特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧
・マイナンバーカードの保険証としての利用
・ご自身の健康保険情報・医療費通知情報・薬剤情報・特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧
マイナンバーカードをお持ちの方へ
・マイナンバーカードの代理人設定の解除について
ご自身のマイナンバーカードの代理人として加害者を設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルにより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
・マイナンバーカードの利用停止について
マイナンバーカードを取得したものの、避難元に置いてこられた場合などは、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行う等の方法がありますので、ご希望の場合は個人番号カードコールセンター(0570-783-578)までお問い合わせください。
ご自身のマイナンバーカードの代理人として加害者を設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルにより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
・マイナンバーカードの利用停止について
マイナンバーカードを取得したものの、避難元に置いてこられた場合などは、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行う等の方法がありますので、ご希望の場合は個人番号カードコールセンター(0570-783-578)までお問い合わせください。
上記閲覧制限等が不要となった場合
届出をした全ての健康保険証の発行元へ閲覧制限等が不要となったことを届け出てください。