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産前産後期間の国民健康保険税の減額について
2024年(令和6年)1月から、届出により産前産後期間に係る国民健康保険税が減額されます。
対象となる方
2023年(令和5年)11月1日以降に出産予定である(又は出産した)国民健康保険被保険者(以下、出産被保険者とします)が対象です。
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。
(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
国民健康保険税の減額の内容
出産被保険者に係る保険税の所得割額と被保険者均等割額から、産前産後期間相当分が減額されます。
産前産後期間とは、出産予定月または出産月の前月から翌々月までの4か月間です。
多胎妊娠(双子など)の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から翌々月までの6か月間です。
保険税を減額した際に、払いすぎになった保険税がある場合は還付されます。
※保険税の滞納がある場合は還付されないことがあります。
※2023年度(令和5年度)においては、産前産後期間のうち、2024年(令和6年)1月以降の期間のみ減額の対象となります。
例)2023年(令和5年)11月に出産した場合、2024年(令和6年)1月相当分の保険税が減額されます。2024年(令和6年)1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
届出の方法
次の書類をご準備いただき、保険年金課または各支所の国民健康保険の窓口で届出を行ってください。
・母子健康手帳など出産予定日または出産日のわかるもの
・国民健康保険証
・世帯主及び出産被保険者のマイナンバーが確認できるもの
届出は出産予定日の6か月前から受付ができます。出産後の届出も可能です。
届出先
福山市保険年金課 資格賦課担当
松永市民サービス課 市民担当
北部市民サービス課 市民担当
東部市民サービス課 市民担当
神辺市民サービス課 市民担当
沼隈支所市民担当
新市支所市民担当
内海支所