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2024年度(令和6年度)後期高齢者医療保険料のお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月18日更新
保険料は、被保険者等が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります(均等割額と所得割率は2年ごとに見直しが行われます。)。
●2024年度(令和6年度)年間保険料額(限度額80万円(※1))
1.均等割額・・・1人当たり49,621円
2.所得割額・・・(総所得金額(※2)-基礎控除額(※3))×9.63%(※4)
●2024年度(令和6年度) 均等割額の軽減
軽減割合 軽減後の均等割額
7割軽減 14,886円
5割軽減 24,810円
2割軽減 39,696円

 

※1 生年月日が1949年(昭和24年)3月31日以前の方、もしくは障害認定により資格取得された方は2024年度(令和6年度)のみ保険料限度額は73万円となります。
※2 総所得金額等とは、収入の合計額から必要経費を引いた額です。給与収入・年金収入は控除後の額で計算します。また、退職所得以外の分離課税の合計所得(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。
※3 基礎控除は、前年の合計所得金額が
2,400万円以下⇒43万円
2,400万円超2,450万円以下⇒29万円
2,450万円超2,500万円以下⇒15万円
2,500万円超の場合⇒0円(適用なし)となります。   
※4 所得割率は、総所得金額等から基礎控除額を引いた金額が58万円以下の方は、2024年度(令和6年度)のみ8.98%となります。