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医療費のお知らせ(医療費通知)について
医療費のお知らせ(医療費通知)の目的
国民健康保険加入者のみなさんに、医療機関で診療を受けられたときの保険診療費をお知らせすることで、保険制度の大切さを認識し、健康に対する関心を高めていただくものです。また、診療日数や受診者名など、医療機関等からの請求内容に誤りがないかを確認していただくことも目的としています。
発送時期
診療月 | 発送時期 |
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1月~10月診療分 | 翌年2月上旬 |
11月・12月診療分 | 翌年3月上旬 |
医療費のお知らせ(医療費通知)の記載内容
受診年月 | 受診された年月 |
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受診者名 | 受診された方の名前 |
受診医療機関名等 | 受診された医療機関等の名称 |
入院・外来の別 | 入院・外来・歯科・調剤等の別 |
日数(回数) | 入院・外来・施術の日数または薬剤処方・食事の回数 |
医療費の額(円) |
医療費の総額(10割分) ※保険外費用(差額ベッド代、歯科の差額材料費、薬の容器代、文書料など)は含まれません。 |
患者負担額(円) |
「医療費の額(円)」から計算した自己負担相当額(3割または2割) ※診療報酬明細書等に基づいた計算上の額が記載されるため、実際にご自身等が負担された額と異なる場合(窓口での10円未満の四捨五入による端数処理、公費負担医療、医療費助成、療養費、高額療養費、一部負担金の減免がある場合など)があります。 |
医療費控除(確定申告)に使用する場合
福山市国民健康保険が発行する「医療費のお知らせ」は、医療費控除の申告手続きの際に医療費の明細書として使用することができます。
ただし、医療機関等からの診療報酬明細書等をもとに作成しており、受診から医療費のお知らせに反映されるまで遅れが生じる場合があるため、一部の受診について通知に記載できないことがあります。記載されていない医療費については領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付していただく必要があります。
「患者負担額」には、医療費の総額から計算した自己負担相当額が記載されています。公費負担医療や医療費助成、療養費、高額療養費などがある場合は、実際にご自身等が負担された額をもとに申告してください。
医療費控除については国税庁ホームページをご覧いただくか、お住いの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。
マイナポータルでの医療費通知情報の閲覧について
2021年(令和3年)9月診療分以降の過去5年分の医療費通知情報について、マイナポータルで閲覧が可能となりました。詳しくはマイナポータルをご確認ください。
※マイナポータルでの閲覧には、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録が必要です。