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後期高齢者医療保険料の納付方法が選択できます。

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月1日更新
 後期高齢者医療保険料を特別徴収(年金からの支払い)で納めている人で、口座振替を希望する場合は、特別徴収を停止し、口座振替の方法で納付することができます。
 次の方法で手続きをしてください。

金融機関で口座振替の手続きをする

手続きに必要なもの

通帳・金融機関の届出印

※ペイジー口座振替受付サービスも利用できます。
 窓口で手続きされるご本人様のキャッシュカードがあれば、保険年金課及び各支所(松永市民サービス課、北部市民サービス課、東部市民サービス課、神辺市民サービス課、沼隈支所、新市支所、内海支所)の窓口で口座振替の手続きが可能です。

市役所の後期高齢者医療の担当窓口で納付方法変更の手続きをする

手続きに必要なもの

被保険者証等・口座振替依頼書の「お客様控」
・手続きをされてから3~4ヶ月後の特別徴収が停止となります。
・口座振替により保険料を納付した場合の社会保険料控除は、実際に保険料を支払った人に適用されます。
 これにより世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合があります。