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国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料特別徴収の徴収誤りについて(お詫び)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月20日更新
 2026年(令和8年)5月15日、一部の被保険者の方に対し、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)の事務処理に誤りがあったことが判明しました。
 対象となる被保険者の皆様には、大変なご迷惑とご負担をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。
 今後は、このような誤りが起こらないよう再発防止に万全を尽くし、信頼回復に努めてまいります。

1 概要

 2026年(令和8年)4月分の特別徴収(年金からの天引き)について、必要なデータ処理の一部が行えておらず、広島県国民健康保険団体連合会へ正しい情報を送信できていなかったことから、昨年12月に転出に伴う資格喪失の届出があった人等、本来は特別徴収の対象とならない人から、保険税・保険料を誤って徴収しました。
 また、特別徴収を止めるためには、年金支給月の2か月前までに停止依頼をする必要があるため、6月分の年金からも保険税・保険料が天引きとなる予定です。

2 対象

【国民健康保険】    8件
【後期高齢者医療制度】 24件

 2025年(令和7年)12月に転出に伴う資格喪失の届出があった人等
 (ご自分が対象になるか不明な方は次のお問い合わせ先までご連絡ください。)
 
お問い合わせ先
国民健康保険   (資格賦課担当)    084-928-1055
後期高齢者医療制度 (後期高齢者医療担当)   084-928-1411

 

3 今後の対応

 対象の方には、5月末までに保険税・保険料の徴収に誤りがあったことについてのお詫びの通知と、還付のための書類を発送する予定です。その後、準備ができ次第、口座へ還付を行います。
 ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんが、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。

*還付金詐欺にご注意ください。
 保険年金課から電話で口座番号の聞き取りや、ATMを利用した手続きを案内することはありません。
 また、職員がご自宅へ訪問し、預金通帳等を預かったりすることはありません。