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後期高齢者医療保険料について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月29日更新

保険料の決め方

後期高齢者医療制度では被保険者一人ひとりが保険料を納めます。保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と,被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。均等割額と所得割率は広域連合内(県内)では原則同一となり,2年ごとに見直しがあります。

◆ 令和5年度 年間保険料額(限度額66万円)
1.均等割額… 1人当たり45,840円
2.所得割額…(総所得金額等―43万円)×8.67%

※総所得金額等とは,収入の合計額から必要経費を引いた額です。給与収入・年金収入は控除後の額で計算します。(年金収入の場合,330万円未満は控除額110万円です。)また,退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も,総所得金額等に含まれます。


・後期高齢者医療制度加入後は,国民健康保険等の保険料はかかりません。後期高齢者医療制度の保険料を納めていただきます。
・年度の途中で加入や脱退した場合は,月割計算になります。
・納めた保険料は,所得税,市・県民税申告の際に,全額社会保険料控除の対象となりますので,領収書や保険料のお知らせは大切に保管しておいてください。

保険料の納め方

年金受給額などによって2種類に分かれます。
原則,年金から特別徴収となります。ただし,口座振替による納付を選択された場合や年金受給額などによっては,普通徴収となります。

特別徴収

保険料は受給する年金から差し引かれます。
次のすべてに該当する人は特別徴収となります。

・年金受給額が年額18万円以上の人
・介護保険料が特別徴収されている人で,それぞれの保険料の合算額が特別徴収対象年金額の2分の1以下の人
◆年6回の年金支給日に各期別保険料が差し引かれます。

仮徴収本徴収
1期2期3期4期5期6期
4月6月8月10月12月2月
・仮徴収額は,前年の年間保険料の約2分の1を仮徴収期間に納めます。
・本徴収額は,前年の所得をもとに計算した年間保険料から仮徴収額を差し引いた額を納めます。

普通徴収

次のいずれかに該当する人は普通徴収となります。
市からお送りする納付書により金融機関に納付します。
納め忘れのない口座振替が便利です。

・年金受給額が年間18万円未満の人
・介護保険料が特別徴収されていない人
・介護保険料が特別徴収されている人で,それぞれの保険料の合算額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える人
・年度の中途で75歳になった人,年度の中途で福山市に転入してきた人
・口座振替による納付を選択された人

◆普通徴収の納期限は次のとおりです。各月の末日が納期限です。
※納期月の末日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日が納期限です。
※12月は25日が納期限です。
1期2期3期4期5期6期7期8期
7月8月9月10月11月12月1月2月
前年の所得をもとに算定した年間保険料額を8回の納期に分けて納めます。

《特別徴収の停止を希望する場合は》

特別徴収で納めている人で口座振替を希望する場合は,特別徴収を停止し,普通徴収(口座振替)に切り替えることができます。希望する人は金融機関にて口座振替の手続きを行い,口座振替依頼書の「お客様控」を持って後期高齢者医療担当課へ届出をしてください。

※届出をしてから特別徴収が停止するまでに2~3ヶ月かかります。

※手続きに必要なもの:被保険者証,口座振替依頼書の「お客様控え」

保険料の軽減措置について

均等割額の軽減

所得が少ない人は,保険料の「均等割額(年額45,840円)」が次のように軽減されます。(申請不要)
 
軽減後の均等割額 世帯内の被保険者と世帯主の令和2年中所得の合計額
世帯状況 計算方法

7割軽減

(13,752円/年)

給与所得者等が

1人以下の場合

43万円以下

給与所得者等が

2人以上の場合

「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下

5割軽減

(22,920円/年)

給与所得者等が

1人以下の場合

「43万円+29万円×被保険者数」以下

給与所得者等が

2人以上の場合

「43万円+29万円×被保険者数+10万円×

(給与所得者等の数-1)」以下

2割軽減

(36,672円/年)

給与所得者等が

1人以下の場合

「43万円+53.5万円×被保険者数」以下

給与所得者等が

2人以上の場合

「43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×

(給与所得者等の数-1)」以下

※「給与所得者等」とは,給与所得又は公的年金に係る雑所得がある方です。
※所得が公的年金の場合は15万円の控除があります。(昭和33年1月1日生以前の方)
※事業所得など赤字があっても同一世帯内の加入者の所得と通算はできません。
※ここでいう世帯とは,賦課期日現在(4月1日)の世帯です。

会社の健康保険などの被扶養者だった人への軽減

会社の健康保険などの被扶養者で,これまで保険料を納めていなかった人も,後期高齢者医療制度の被保険者になると保険料を納めます。
後期高齢者医療制度加入日の前日に健康保険などの被扶養者だった人の保険料については,特例措置として,資格取得後2年を経過する月までの間に限り,均等割額が5割軽減され,今年度の保険料は22,920円となります。ただし,均等割額の7割軽減に該当する人については,年間保険料が13,752円となります。
制度加入前に被扶養者だった人で保険料が軽減されていない人は,次の書類を持って市の窓口で手続きをしてください。

(1)被扶養者だったことが確認できる書類(前日まで加入していた医療保険の資格喪失証明書など)
(2)市からお送りした「後期高齢者医療保険料のお知らせ」や「納入通知書」

保険料の減免について

火災などの災害により住宅や家財が一定程度の被害を受けた場合や、世帯主の死亡、長期入院などの理由により収入が激減した場合は、申請により保険料が減免される場合があります。
お近くの後期高齢者医療担当課にご相談ください。