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後期高齢者医療資格確認書について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新
 被保険者には、1人に1枚の後期高齢者医療資格確認書が交付されます。この資格確認書には、自己負担割合「1割」、「2割」または「3割」が記載されています。医療を受けるときは必ず提示してください。
 75歳になられる人は、誕生日の前月中に、「後期高齢者医療資格確認書」をお届けします。誕生日から医療機関で使えます。誕生日になっても資格確認書が届かない場合は、保険年金課後期高齢者医療担当までご連絡ください。
 65歳以上75歳未満の一定の障がいがある人で加入手続きをされた人や住所異動された人は、手続きの約1週間後にお届けします。その間医療機関で治療を受ける際は、医療機関から保険年金課後期高齢者医療担当へ資格の問合せをしていただきますようお伝えください。

※注意事項

1 交付されたら記載内容を確かめ、誤りがあった時は保険年金課後期高齢者医療担当または各支所、分所、分室に連絡をお願いします。
2 有効期限が過ぎた資格確認書は使えません。有効期限までに次の新しい資格確認書を郵送いたします。
3 住所や名前が変わった時は、資格確認書を持って市役所で必ず届出をお願いします。
4 紛失や破損で使えなくなった時は、再交付できますので市役所に届出をお願いします。
5 いつでも使えるよう必ず手元に大切に保管しましょう。

被保険者証について

 2024年(令和6年)12月1日以前に発行された保険証については、その有効期限まで使用できます(最長2025年(令和7年)7月31日)。

 2024年(令和6年)12月2日以降、新たに被保険者となった場合や、転居や負担割合の変更があった場合などには、「資格確認書」を交付します。

2025年(令和7年)8月1日以降の取扱い

 マイナ保険証を持っている人は、転居や負担割合の変更が無い場合、2025年(令和7年)7月中に「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。

 マイナ保険証を持っていない人は、2025年(令和7年)7月中に「資格確認書」を送付する予定です。