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加入する人(被保険者)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新
広域連合内(広島県内)にお住まいの75歳以上の人及び65歳以上の一定程度の障がいがある人です。現在加入している医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合など)に関係なく、75歳以上の人はすべて後期高齢者医療制度に移行します。ただし、生活保護受給中の人は除きます。

次の障がいのある人は、申請により被保険者になります

・身体障がい者手帳1・2・3級及び4級の一部
 (下肢の障がい1号・3号・4号、音声機能または言語機能の障がいの一部)
・療育手帳A・マルA
・精神障がい者保健福祉手帳1・2級
・国民年金の障がい年金1・2級

後期高齢者医療制度の対象となるとき

75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の対象となります。
65歳以上の一定の障がいがある人は、広域連合の認定を受けた日から対象となります。一定程度の障がいの認定を受けようとする人は、障がいの状態を明らかにするための年金証書、身体障がい者手帳などと現在加入している保険証もしくは資格確認書を持って市役所保険年金課後期高齢者医療担当または各支所、分所、分室へ申請をお願いします。