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後期高齢者医療保険料の納付方法が選択できます。
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年6月7日更新
後期高齢者医療保険料を特別徴収(年金からの支払い)で納めている人で,口座振替を希望する場合は,特別徴収を停止し,口座振替の方法で納付することができます。口座振替を希望される場合は,つぎの方法で手続きを行ってください。
金融機関で口座振替の手続きをする
手続きに必要なもの
通帳・金融機関の届出印
市役所の後期高齢者医療の担当窓口で納付方法変更の手続きをする
手続きに必要なもの
被保険者証・口座振替依頼書の「お客様控」
・手続きをされてから2~3ヶ月後の特別徴収が停止となります。
・口座振替により保険料を納付した場合の社会保険料控除は,実際に保険料を支払った人に適用されます。
これにより世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合があります。
・口座振替により保険料を納付した場合の社会保険料控除は,実際に保険料を支払った人に適用されます。
これにより世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合があります。