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国民健康保険の手続きにマイナンバー(個人番号)が必要になります。

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年3月10日更新
2016年(平成28年)1月からマイナンバーの利用開始に伴い、国民健康保険の手続きにマイナンバーの記載が必要になります。
「世帯主」と「それぞれの届出・申請に該当する人」のマイナンバーの記載をお願いします。

マイナンバーの記載が必要になる手続き

<資格・賦課関係>

国民健康保険の加入・脱退届
住所・世帯主・世帯・名前の変更届
住所地特例適用の届出
被保険者証・受給者証の再交付申請
修学に係る被保険者証交付申請
基準収入額適用申請
介護保険適用除外に関する届出

<給付関係>

限度額適用・標準負担額減額認定申請
食事療養費標準負担額差額支給申請
特別療養費支給申請
移送費支給申請
特定疾病療養受療証交付申請
高額療養費支給申請
高額介護合算療養費支給申請
第三者行為による被害届

<納税関係>

特別の事情に関する届出
原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出

マイナンバーの記載が必要な届出・申請の際には本人確認(マイナンバーの確認と身元(実在)の確認)が必要になります。

 マイナンバーの記載が必要な届出・申請の際には、マイナンバーの確認と届出に来た人の身元(実在)の確認が義務付けられています。
 届出・申請の際には、つぎの確認書類と届出・申請に該当する人のマイナンバーが分かるものをお持ちのうえ、お手続きください。

届出人が世帯主のとき

1 世帯主のマイナンバーを確認できる書類(正しいマイナンバーであることの確認)
 ア マイナンバーカード
 イ 通知カード
 ウ マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
 ※その他に届出・申請に該当する人のマイナンバーを確認できるもの

2 世帯主の身元(実在)を確認できる書類(提供を行う人がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認)
 ア マイナンバーカード(マイナンバーカードがあれば、1枚で手続きができます。)
 イ 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、障がい者手帳、在留カード、特別永住者証明書
 ウ 写真付きの学生証・身分証明書・社員証
   船員手帳、宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証)、税理士証票
 エ アからウまでが困難である場合は、以下の書類を2点以上
  1)公的医療保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
  2)写真なしの学生証・身分証明書・社員証、生活保護受給者証、恩給等の証書等
   地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書
   納税証明書
   印鑑登録証明書
   戸籍・戸籍の附票の写し(謄本、抄本も可)
   住民票の写し、住民票記載事項証明書
   母子健康手帳
   特別徴収税額通知書(本人用)、退職所得の特別徴収票、納税通知書
   源泉徴収票(給与、退職所得、公的年金)
   上場株式配当等の支払通知書、特定口座年間取引報告書

3 郵送による手続の場合
  世帯主のマイナンバーを確認できる書類及び世帯主の身元(実在)を確認できる書類の写しの提出

届出人が世帯主以外のとき

1 代理権を確認できる書類
 ア 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
 イ 任意代理人の場合には、委任状(住民票が同一世帯の場合は省略できます。)
 ウ ア及びイが困難な場合は、本人しか持ち得ない書類の提示
   世帯主のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険被保険者証

2 代理人の身元(実在)を確認できる書類
 ア 個人の場合、「届出人が世帯主のとき」の「2 世帯主の身元(実在)を確認できる書類」と同じ (代理人のもの)
 イ 法人の場合、法人の登記事項証明書、法人の印鑑登録証明書、法人に係る地方税等の領収証書、
  納税証明書のいずれか1つと、社員証、法人の従業員である旨の証明書(国税庁書式)

3 世帯主のマイナンバーを確認できる書類(原本の提示または写しの提出)
 ア 世帯主のマイナンバーカード
 イ 世帯主の通知カード
 ウ 世帯主のマイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
 ※その他に届出・申請に該当する人のマイナンバーを確認できるもの

4 郵送による手続の場合
  代理権を確認できる書類、代理人の身元(実在)を確認できる書類及び世帯主のマイナンバーを確認できる書類の写しの提出

添付の「国民健康保険分野のマイナンバー制度の利用開始について」も参照してください。

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