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付加年金

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

加入(納付)できる人

 自営業者等の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)を対象に,国民年金の保険料に加えて付加保険料を納めることで受け取る年金を付加年金といいます。なお,農業者年金の被保険者は,必ず納付することとなっています。

注意事項

・付加保険料の納付は,申し込んだ月分からとなります。
・付加保険料の納期限は翌月末日です。
・納期限を経過しても,期限から2年間は付加保険料を納められます。
・国民年金基金に加入している方は,付加保険料を納めることはできません。

年金額

 付加年金は,月額400円の付加保険料を納めると,次の式によって計算された額が,老齢基礎年金に加算されます。

  200円×付加保険料納付月数

申請に必要なもの

・本人確認書類
・基礎年金番号またはマイナンバーを確認できる書類

申請場所

市役所保険年金課または各支所,分室,分所