ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

寡婦年金

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

支給要件

 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間も含む)が10年以上(1930年(昭和5年)4月1日以前に生まれた人は、生年月日に応じて21年~24年)ある夫が死亡したときに、夫に扶養されていて、死亡したときまで引き続き10年以上の婚姻期間があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
 ただし、亡くなった夫が障害基礎年金または旧国民年金の障害年金の受給権者であったことがあるとき、または老齢基礎年金を受けていた場合は、支給されません。
※2017年(平成29年)8月から、受給資格期間が25年から10年に短縮されました。

年金額

 夫が受けることができた第1号被保険者期間に相当する老齢基礎年金の額の4分の3になります。

申請に必要なもの

・本人確認書類
・死亡者の年金手帳または基礎年金番号通知書
・請求者のマイナンバーを確認できる書類
・請求者の預金通帳
・死亡診断書の写し
・場合によっては、生計同一関係に関する申立書、戸籍、住民票 など
【注意事項】
 戸籍及び住民票は、死亡日以降発行かつ請求書提出日の6カ月以内に交付されたものが有効です。

申請場所

市役所保険年金課または各支所(松永支所、北部支所、東部支所、神辺支所、沼隈支所、新市支所)