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死亡一時金

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

支給要件

 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、死亡したときに生計を同一にしていた遺族に支給されます。 なお、死亡一時金の請求は、死亡後2年で時効になります。

遺族の範囲

 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した人の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹であって、死亡したときに生計を同一にしていた人です。

死亡一時金の支給額

保険料納付済期間(※1) 金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

※1 保険料納付済期間のうち以下の期間についても加算することができます。
   ・保険料4分の1免除期間の月数の4分の3
   ・保険料半額免除期間の月数の2分の1
   ・保険料4分の3免除期間の月数の4分の1
※2 付加保険料納付済期間が3年以上のときは、8,500円加算されます。

申請に必要なもの

・本人確認書類
・死亡者の年金手帳または基礎年金番号通知書
・請求者のマイナンバーを確認できる書類
・請求者の預金通帳
・場合によっては、生計同一関係に関する申立書、戸籍、住民票 など
【注意事項】
  戸籍及び住民票は、死亡日以降発行かつ請求書提出日の6カ月以内に交付されたものが有効です。

申請場所

市役所保険年金課または各支所(松永支所、北部支所、東部支所、神辺支所、沼隈支所、新市支所)