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未支給年金請求
支給要件
国民年金の年金給付のうち、受給権者が生存中に当然支給されることになっていた年金給付で、受給権者が請求した後死亡して支給を受けなかったとき、または死亡して請求できなかったときは、一定範囲の遺族により請求することができます。
遺族の範囲
未支給年金を受けとることができる人は、死亡した人の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹であって、死亡した時に生計を同一にしていた人です。
1親等 |
子の配偶者、配偶者の父母 |
2親等
|
孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母 |
3親等 |
曾孫、曾祖父母、曾孫の配偶者,甥・姪、おじ・おば、甥・姪の配偶者、おじ・おばの配偶者、 配偶者の曾祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば |
支給額
申請に必要なもの
・本人確認書類
・死亡者の年金手帳または基礎年金番号通知書
・年金証書
・請求者のマイナンバーを確認できる書類
・請求者の預金通帳
・場合によっては、生計同一関係に関する申立書、戸籍、住民票 など
【注意事項】
戸籍及び住民票は、死亡日以降発行かつ請求書提出日の6カ月以内に交付されたものが有効です。
申請場所
市役所保険年金課または各支所(松永支所、北部支所、東部支所、神辺支所、沼隈支所、新市支所)で申請できる年金の種類は、つぎのとおりです。
(新国民年金法による給付)障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金
(旧国民年金法による給付)障害年金・母子年金・準母子年金・遺児年金・寡婦年金
※ その他、老齢年金や厚生年金については年金事務所、共済年金については各共済組合、恩給については総務省人事恩給局でのお手続きとなりますので、ご注意ください。