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出産育児一時金の支給
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月1日更新
被保険者が出産したとき,出生児1人につき次の金額を支給します。
2021年(令和3年)12月31日以前の出産 | 出産育児一時金支給額 | 404,000円 |
加算額 ※1 | 16,000円 | |
2022年(令和4年)1月1日 ~2023年(令和5年)3月31日の出産 |
出産育児一時金支給額 | 408,000円 |
加算額 ※1 | 12,000円 | |
2023年(令和5年)4月1日以降の出産 | 出産育児一時金支給額 | 488,000円 |
加算額 ※1 | 12,000円 |
※1 「産科医療補償制度」に加入する医療機関で22週以降に出産した場合は,支給金額に加算があります。
※2 妊娠85日以降であれば流産・死産の場合でも支給されます。
※3 会社等の健康保険に1年以上加入していた被保険者がその健康保険脱退後6カ月以内に出産し,その保険から支給を受ける場合は,国保からは支給できません。
※4 出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
出産育児一時金直接支払制度
出産費用を心配せず安心して妊娠・出産できる環境をつくるため,医療機関と妊婦さんとの合意により,保険者が出産育児一時金を直接医療機関に支払うことができます。
これにより,出産時に多額の費用を準備することなく,安心して出産が出来ます。
出産育児一時金直接支払制度を利用する場合は,医療機関に申し出てください。
これにより,出産時に多額の費用を準備することなく,安心して出産が出来ます。
出産育児一時金直接支払制度を利用する場合は,医療機関に申し出てください。
申請に必要なもの
・出産した人の保険証
・分娩費用の明細書
・直接支払いの同意書
・振込先がわかるもの(世帯主または出産した人の名義のもの)
・窓口に来られる人の本人確認ができるもの(運転免許証・保険証等)
海外出産について
被保険者が海外で出産した場合は、次の書類が必要です。
- 海外での出産を証明する公的機関又は,医療機関が発行した出生証明書等,出産の事実を証明する書類(外国語のものには日本の翻訳が必要)
- パスポート
- 渡航期間がわかる書類(パスポートに出入国のスタンプがある場合は不要)
- 調査に関する同意書
※近年発生している海外出産の不正請求への対策のため,厚生労働省通知等に基づき支給申請に対する審査を強化する取組を行っています。不正請求が疑われる支給申請については警察との連携により厳正な対応を行うこととしていますのでご了承ください。
申請場所
保険年金課,松永市民サービス課,北部市民サービス課,東部市民サービス課,神辺市民サービス課,鞆支所,内海支所,新市支所,沼隈支所,芦田支所,加茂支所,水呑分室,熊野分室,内浦分所,山野分所