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葬祭費の支給
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新
被保険者が死亡したとき申請により、葬祭費として3万円が葬祭執行者に支給されます。
ただし、葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
申請に必要なもの
・亡くなられた人の資格確認書等
・預金通帳
・葬祭執行者(喪主)の確認できるもの
(例:埋火葬許可証、会葬礼状、葬儀費用の領収証または請求書 等)
・窓口に来られる方の本人確認のできるもの(マイナンバーカード・運転免許証 等)
※ 原則として、預金通帳は葬祭執行者のもの
申請場所
保険年金課、松永市民サービス課、北部市民サービス課、東部市民サービス課、神辺市民サービス課、鞆支所、内海支所、新市支所、沼隈支所、芦田支所、加茂支所、水呑分室、熊野分室、内浦分所、山野分所