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国民健康保険が使えない場合

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 次のような場合は国民健康保険は使えません
  (1)病気でないもの
    健康診断、予防注射、美容整形、歯列矯正、正常な妊娠・出産、経済的な理由などによる人工妊娠中絶
  (2)犯罪行為などによるもの
    わざと病気やケガをしたとき
    ケンカなどのためにケガや病気をしたとき
    お医者さんの指示に従わなかったとき
  (3)仕事上での病気やケガなど
    労災保険などで給付が受けられるとき
  (4)柔道整復療養費(整骨院・接骨院)について次の場合
    日常生活や老化からくる疲れ、肩こり、腰痛など
    病気からくる痛みやこり
    同じけがの治療を医療機関で受けながら同時に整骨院・接骨院で受診する
    病状の改善がみられない長期にわたる施術