本文
国民健康保険が使えない場合
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
次のような場合は国民健康保険は使えません
(1)病気でないもの
健康診断、予防注射、美容整形、歯列矯正、正常な妊娠・出産、経済的な理由などによる人工妊娠中絶
(2)犯罪行為などによるもの
わざと病気やケガをしたとき
ケンカなどのためにケガや病気をしたとき
お医者さんの指示に従わなかったとき
(3)仕事上での病気やケガなど
労災保険などで給付が受けられるとき
(4)柔道整復療養費(整骨院・接骨院)について次の場合
日常生活や老化からくる疲れ、肩こり、腰痛など
病気からくる痛みやこり
同じけがの治療を医療機関で受けながら同時に整骨院・接骨院で受診する
病状の改善がみられない長期にわたる施術