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障がい者市外歯科受診交通費補助について
1 制度の概要
障がい者手帳(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳)をお持ちの方が,福山市外の医療機関で歯の治療を受けた場合に,患者さんとその付添をした方の,医療機関までの交通費の一部を補助する制度です。
ただし,治療を受ける際に全身麻酔または静脈内鎮静を受けた場合に限ります。
2 制度の開始日
2022年(令和4年)4月1日の受診分から
3 支給条件
(1)患者さんが歯科診療を受けた日に福山市に居住していること。
(2)患者さんが福山市外の医療機関で,全身麻酔または静脈内鎮静を受けて,歯の治療を受けること。
4 支給額
障がいのある方の普段いらっしゃる所(出発地)から病院(目的地)までのメインの交通手段の交通費を補助します。
例えば,自家用車を使って病院まで行く場合は,移動した距離に,福山市旅費条例に基づく1kmあたり37円をかけた交通費と,高速道路を利用した場合はその料金を補助します。
ただし,出発地から目的地までの移動距離は保健所が算出します。
JR を利用した場合は,運賃及び特急料金を補助します。
駅までのバス代や,駅の最寄り駐車場まで自動車を使った部分については,メインの交通手段とは言えないため,補助の対象外となります。
5 支給額の上限
1人の患者さんにつき,付添の方を含めて,通院日のある年度あたり4万円を上限とします。
6 申請期限
通院した日のある年度内に申請してください。ただし3月の通院分は翌月の4月末までに申請してください。
例)(1)2022年5月1日通院→2023年3月31日までに申請
(2)2023年3月25日通院→2023年4月30日までに申請
※ (2)の場合,申請日は2023年3月31日としてください。実際に申請書を提出するのは4月30日までで構いませんが,スムーズに手続きを進めるために,お早目の提出をお願いします。
7 申請に必要な物
(1)福山市障がい者市外歯科受診交通費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2)交通機関及び経路内訳書(様式第1号別添1)
(3)障がい者手帳(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳)の写し
(4)診療明細書
(5)交通機関の利用及び料金を証するもの
高速道路料金のETC利用明細書または領収書、JRの領収書等
(6)振込先金融機関名、口座名義人及び口座番号がわかる書類
通帳(口座番号が書かれた部分のコピー)等 ※初回申請時または振込先を変更する場合のみ提出
(7)支払相手方登録依頼書 ※初回申請時または振込先を変更する場合のみ提出
(8)その他必要と認められる書類