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小児科・産科の新規開業や事業承継を支援します!(福山市医療機関開業支援事業費補助金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月3日更新

1.福山市医療機関開業支援事業費補助金について

 妊娠・出産から子育てまで、誰もが安心して暮らせる地域医療体制を守るため、「福山市医療機関開業支援事業費補助金」を創設しました。
 小児科や分娩を取り扱う産科の新規開業や事業承継を行う医師に対して、一定の条件を満たす場合に補助金を交付します。

 

2.補助対象要件

 次の(1)に該当し、かつ(2)もしくは(3)に該当する医師

(1)福山市内で分娩を取り扱う産科もしくは小児科を標ぼうする、診療所もしくは病院(以下「診療所等」という)を新規開設または承継する者で、かつその診療科において継続して10年以上診療する見込みがあるもの

(2)小児科(次の1~3すべてに該当する必要があります)

  1. 新規開設または承継する診療所等の所在地を管轄する医師会に加入し、在宅当番医制診療事業を含む地域医療に貢献する意思のある者​
  2. 福山夜間小児診療所へ出務登録を行い、定期的に出務を行う意思のある者
  3. 福山市が行う医療、保健及び福祉に関する事業に協力する意思のある者

(3)分娩を取り扱う産科
​ 福山市が行う医療、保健及び福祉に関する事業に協力する意思のある者

 

 なお、福山市医療機関開業支援事業費補助金交付要綱による補助金の交付を受けた医師が、本補助金の交付決定日から10年を経過せず承継を行う場合、承継を受ける者を交付対象者から除きます。

 

3.補助内容

 補助金の交付対象となる経費(躯体工事を除く建物の改修に要する経費、医療機器等の購入に要する経費)の2分の1(上限3,000万円)

 ※補助金の交付対象となる経費は、国または県から受けた補助金等のうち重複する部分を控除した額とします。
  

4.注意事項

 福山市医療機関開業支援事業補助金を活用し、新規開業や事業承継を検討している方は、新規開設または承継する日のおおむね6か月前までに福山市保健福祉局保健部総務課と事前協議をしてください。

 

5.福山市医療機関開業支援事業費補助金交付要綱

 福山市医療機関開業支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/175KB]

 

更新履歴

 2026年(令和8年)6月3日 ホームページを公開しました。

 

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