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感染症発生時に医師が行う届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月22日更新
感染症発生時に医師が行う届出について
感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき、医師は、次の感染症の患者等を診断したときは、最寄りの保健所長に届け出ることが義務付けられています。
- 1類、2類、3類、4類感染症の患者または無症状病原体保有者
- 5類感染症の患者(後天性免疫不全症候群および梅毒については、無症状病原体保有者を含む。)
感染症発生時に医師が行う届出について [PDFファイル/246KB]
届出の時期について
届出の時期は、感染症の種類によって次のとおり決められています。感染症のまん延防止のため、届出の時期は厳守していただくよう、ご協力をお願いします。
- 1類、2類、3類、4類感染症 ⇒ 診断後直ちに届出
- 5類感染症のうち、侵襲性髄膜炎菌感染症、風しんおよび麻しん ⇒ 診断後直ちに届出
- 5類感染症(侵襲性髄膜炎菌感染症、風しんおよび麻しんを除く。) ⇒ 診断後7日以内に届出
届出の基準および様式について
届出の基準および様式については、次のウェブページに掲載されています。
感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省ホームページ)
お知らせ
2023年(令和5年)5月26日に、次の感染症の届出様式が改正されましたので、今後は改正後の届出様式を使用していただくようお願いします。
2019年(平成31年)1月1日に、次の感染症の届出様式が改正されましたので、今後は改正後の届出様式を使用していただくようお願いします。
2018年(平成30年)5月1日に、急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)が7日以内に届け出なければならない5類感染症として指定されました。