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結核健康診断費補助金について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月24日更新
福山市では、学校または施設の長が感染症法第53条の2第1項の規定により実施した結核に係る定期健康診断に対して、福山市結核予防費補助金交付要綱に基づき補助金を交付しています。
<対象>
学校 | 施設 | |
対象事業者 | 私立学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く。)の設置者 | 私立施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)の設置者 |
対象事業 |
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校または各種学校(修業年限が一年未満のものを除く。)の学生または生徒に対して、入学した年度に実施している結核の健康診断 ※職員の健康診断は、含まれません。 |
施設に入所している者のうち65歳以上の者(この年度に65歳に達する者も含む)に対して、毎年度実施している結核の健康診断 ※職員の健康診断は、含まれません。 |
福山市結核予防費補助金交付要綱 [PDFファイル/131KB]
【様式2,3,8,9,10号】健康診断実施計画書 [Excelファイル/70KB]
【様式2,3,8,9,10号】健康診断実施計画書 [PDFファイル/121KB]
【様式5】事業計画変更・休止・廃止・承認申請書 [Wordファイル/31KB]
【様式5】事業計画変更・休止・廃止・承認申請書 [PDFファイル/80KB]
※住所・団体名・代表者名等の変更により支払相手方登録を変更される場合は、「支払相手方登録依頼書」をご提出ください。