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新型コロナウイルス感染症にかかる通知について (宿泊・自宅療養の証明書・入院勧告書など)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月25日更新

宿泊療養または自宅療養を証明する書類(療養証明書)について

 これまで新型コロナウイルス感染症と診断された方は,全数が届出対象でしたが,2022年(令和4年)9月26日から国の方針に基づき,以下の4類型のみ届出対象となります。

【届出対象となる4区分】
 (1)65歳以上の方
 (2)入院を要する方
 (3)重症化リスクがあり,かつ
  ・新型コロナウイルス感染症治療薬の投与が必要な方
  または
  ・新型コロナウイルス感染症のり患により新たに酸素投与が必要な方
 (4)妊婦

 届出対象の変更に伴い,9月26日以降に診断された上記4区分以外の方については,療養証明書の発行ができません。

※新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけ変更に伴い,2023年(令和5年)5月8日以降に陽性と診断された方については,療養証明書の発行ができません。

証明書の取扱いについて

 証明書の取扱いについて,下表のとおりです。

証明書の発行可否早見表

○:発行可能  ✕:発行不可

 

 

<以下の内容は,療養証明書を発行可能な方へ向けた内容になります>

宿泊・自宅療養証明書とは

 新型コロナウイルス感染症と診断され,宿泊療養施設または自宅療養していたことを証明する書類です。ご加入されている保険に給付金を請求する際の証明書としてご利用いただける場合があります。

※2023年(令和5年)10月1日以降My HER-SYSによる療養証明書の発行はできません。

宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について [PDFファイル/120KB]

発行の対象となる方

宿泊療養または自宅療養の期間が,当初の療養期間の経過前までに連絡し,療養の期間が変更(延長)になることを認められた方

注意事項

「宿泊・自宅療養証明書」には診断日が記載されます。診断日とは新型コロナウイルス感染症の検査の結果陽性が判明し,医師が新型コロナウイルス感染症と診断した日です(医師による発生届に基づきます)。

・書類に不備等があると証明書の発行が遅れることとなりますので,申請書内に記載している注意事項をよく読んでください。

・福山市が把握する療養期間の証明を行います。療養終了後,自己判断で自宅療養した期間については証明できません。

・療養終了日は当初の療養期間の経過前までに福山市保健所保健予防課に連絡をし,療養期間の延長が認められた方かつMy HER-SYSの健康観察及び療養解除日が確認出来た方に限り,療養終了日を記載します。

各保険会社の個別様式や,療養先(自宅・宿泊療養施設・医療機関)や詳細な療養期間,発症日等が記載された証明書の発行はできません。

・療養証明書は,福山市で療養をされた方のみの発行となります。

・療養した方お一人につき1通,一回の療養期間につき1通の療養証明書を発行します。複数枚必要な方はご自身でコピーして使用してください。

・療養証明書の発行には返送用の切手及び封筒の同封が必要となります。封筒や,切手の金額が不足してる場合は療養証明書を送付することができません。

・申請数によって発行(発送)までに2~4週間程度かかる場合があります。

 

申請方法

療養が終了した後に、「必要書類」を「提出先」へ郵送してください。

・申請書を印刷し,必要事項をご記入のうえ郵送してください。

​・再陽性等により複数期間の証明が必要な場合は,期間ごとに申請書を送付してください。

・申請書が印刷できない場合,福山市保健予防課窓口で申請できます(福山市保健所 保健予防課 すこやかセンター4階)。療養証明書をその場でお渡しすることはできません。後日郵送となります。

・窓口で記入される場合は事前に返信用封筒および返送に必要な切手を持参してください。

 

【送付いただくもの】

・「宿泊・自宅療養証明書」の申請書

・返信用封筒

 ※返送に必要な切手(84円)を貼付して下さい(家族で申請する場合等,一度に4枚以上の際は金額が変動します)。封筒や,切手の金額が不足​している場合は,証明書をお送りすることができません。ご注意ください。

 ※返送先住所および宛名を記入してください。

提出先

  〒720-8512
  福山市三吉町南二丁目11番22号  福山市保健所 保健予防課(福山すこやかセンター4階)

 

入院勧告書(入院をした人のみに送付)

 感染症法第19条の規定により,入院が必要な人に送付します。記載している入院期間は,実際の入院期間と異なる場合があります。

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