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福山市高齢者帯状疱疹予防接種について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年4月1日更新

掲載目次

高齢者等を対象の帯状疱疹ワクチンの定期接種について

帯状疱疹ワクチンの種類について

長期療養が必要な疾病等により、定期予防接種の機械を逃した方への特例


 

高齢者等が対象の帯状疱疹ワクチンの定期接種について

 2025年度(令和7年度)より、高齢者などを対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種を実施しています。

 ワクチンは、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

※帯状疱疹予防接種を受けるときは、医療機関に個別通知(予防接種済証兼接種歴管理票等)を持って行く必要があります。
 2026年度(令和8年度)の対象者への個別通知は、2026年(令和8年)6月頃を予定しています。

実施期間

 2026年(令和8年)4月1日(水曜日) ~ 2027年(令和9年)3月31日(水曜日)

接種対象者

 福山市に住民票があり、次のいずれかに該当する人

 ○今年度65、70、75、80、85、90、95、100歳になる人
  ※2027年度(令和9年度)から2029年度(令和11年度)までの間に65、70、75、80、85、90、95、100歳になる人については、5年間の経過措置として、その年齢に達する年度に定期接種の対象となります。
  ※100歳以上の人は2025年度(令和7年度)のみが対象のため、2026年度(令和8年度)以降は対象となりません。

 ○60~64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な人(※接種を希望する人のみに個別通知します。対象者で接種を希望する人は、申請をしてください。詳しくはこちらから

 

【2026年度(令和8年度)対象者】

年齢

対象者の生年月日

65歳

 1961年(昭和36年)4月2日~1962年(昭和37年)4月1日生まれの人

70歳

 1956年(昭和31年)4月2日~1957年(昭和32年)4月1日生まれの人

75歳

 1951年(昭和26年)4月2日~1952年(昭和27年)4月1日生まれの人

80歳

 1946年(昭和21年)4月2日~1947年(昭和22年)4月1日生まれの人

85歳

 1941年(昭和16年)4月2日~1942年(昭和17年)4月1日生まれの人

90歳

 1936年(昭和11年)4月2日~1937年(昭和12年)4月1日生まれの人

95歳

 1931年(昭和6年)4月2日~1932年(昭和7年)4月1日生まれの人

100歳

 1926年(大正15年)4月2日~1927年(昭和2年)4月1日生まれの人

 ※定期接種の対象者以外の人は、任意接種(接種費用は全額自己負担)として受けることができます。

  • 帯状疱疹にかかったことがある人も、予防接種を受けることができます。
  • すでに任意接種として受けたことがある人は原則として定期接種の対象にはなりませんが、「予防接種を受ける必要がある」と医師に判断された場合は接種を受けることができます。 

実施場所

 福山市内の実施協力医療機関

 2026年度(令和8年度)帯状疱疹予防接種実施医療機関一覧 [PDFファイル/172KB]

 ※原則として予約が必要です。接種を希望する場合は、事前に医療機関にお尋ねください。

 ※市外・県外で受ける場合は、広域接種券または依頼書が必要です。
  事前に福山市に申請してください。詳しくはこちらから

接種費用(個人負担金)

 乾燥弱毒生ワクチン(生ワクチン)…1回接種 3,100円

 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(組換えワクチン)…2回接種 1回につき7,800円(合計15,600円)

 ■個人負担金の免除

 次のいずれかに該当する人は、接種を受ける前に「証明書」を医療機関に提示すれば、個人負担金が免除されます。
 なお、接種後に「証明書」を医療機関に提示しても、個人負担金は免除になりません。

 「証明書」として、次の(1)から(5)に掲載している書類一つが必要になりますので、予防接種時に医療機関へ提示してください。

 ○市民税非課税世帯の世帯員((1)~(3)のいずれも、接種日時点で有効であるものに限る。)

  (1)介護保険の「納入通知書(保険料額決定通知書または保険料額変更通知書)」

    ※保険料段階が第1~3段階のものに限る。

    ※保険料段階が第4段階以上の人も市民税非課税世帯の場合があります。該当する方は(2)または(3)の書類をご利用ください。

    ※7月頃に介護保険課から対象者の方へ送付されます。

  (2)「後期高齢者医療資格確認書」

    ※適用区分欄に「区1」又は「区2」の記載があるものに限る。

    ※マイナ保険証による確認も可能です。(医療機関への申出が必要です。)

  (3)市民税非課税世帯の「証明書(医療機関用)」

    ※「市民税非課税世帯の証明書(医療機関用)」の交付に際しては、本人確認のできるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)が必要です。なお、代理人が申請される場合は、代理人の本人確認ができるものと委任状 [PDFファイル/104KB] が必要です。

 ○生活保護受給者

  (4)「休日・夜間等受診票」 ※接種日時点で有効であるものに限る。

 ○中国残留邦人等の支援給付受給者

  (5)「写真付きの本人確認証」 ※接種日時点で有効であるものに限る。

  ● 個人負担金免除のチラシ(裏面に代理人の委任状あり) [PDFファイル/187KB]

個別通知

 帯状疱疹予防接種を受ける際は、市から発行される「予防接種済証兼接種歴管理票」が必要です。
 予防接種の対象となる年齢(65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳)の方には、6月頃に「予防接種済証兼接種歴管理票」が同封された接種のご案内を送付しますが、次の方は発行申請をしてください。

  • 60~64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方

 発行申請は、保健予防課(084-928-1127)への電話または電子申請システムで受け付けます。
 ※個別通知を紛失された方も同様です。

   (電子申請はこちら)

 高齢者帯状疱疹予防接種個別通知(予防接種済証兼接種歴管理票)​発行(再発行)申請

市外・県外での接種

 予防接種は住民票のある市町村で受けることが原則です。

 治療中などで、やむを得ず他市町村の医療機関で接種を受ける場合は、「広域予防接種券(県内)」または「依頼書(県外)」が必要です。

 発行を希望する場合は、必ず接種前に、次の申請書を使用し郵送により申請するか、電子申請システムを使用してお手続きください。(申請から発行までに10日~2週間程度かかります。)

 また、郵送又は電子申請が困難な場合は、次の問合せ先に電話にてお問い合わせください。

 なお、書類の送付先は原則、住民票の住所地となります。別住所への送付先を希望される場合は、接種を受ける人の本人確認書類が必要となります。

 

 ○ 広島県内の他市町(広域予防接種医療機関)で接種する場合

  (広域)高齢者広域予防接種券交付申請書 [PDFファイル/186KB]

     (Word版 [Wordファイル/54KB]

  ・(広域・高齢者)福山市電子申請システムホームページ(※県内他市町)

   ※福山市内の医療機関で接種する場合は申請不要です。​

 ※広島県内の他市町の医療機関であっても、広域予防接種事業に参加していない医療機関の場合は、県外の場合と同じ取扱いとなります。
 ※窓口での受け取りを希望の場合は、窓口に来る人の本人確認書類及び委任状が必要です。(予防接種を受ける人または予防接種を受ける人と住民票上の世帯が同じ人が窓口に来る場合は、委任状は不要です。)

 ・委任状(広域用) [PDFファイル/35KB]

 

 ○ 広島県外で接種する場合

  (県外)高齢者予防接種依頼申請書 [PDFファイル/123KB]

     (Word版 [Wordファイル/34KB]

 ・(県外・高齢者)福山市電子申請システムホームページ(※県外他市町村)​

 ※広島県外で接種する場合は、医療機関が定める費用を一旦全額個人負担していただきます。

 ※接種後に福山市が定める金額を上限として払い戻しをする制度がありますが、接種前に「依頼書」の発行申請を行っていない場合は対応ができませんので、必ず接種前に保健予防課へご相談ください。

 ※自己負担された金額により、福山市内又は県内他市町(広域予防接種)で接種した場合より最終的な自己負担額が高額になる場合があります。

 ※接種を希望する自治体の接種期間が終了している場合、接種が受けられないことがあります。事前に接種を希望する自治体にご確認ください。

 ※窓口での受け取りを希望の場合は、窓口に来る人の本人確認書類及び委任状が必要です。ただし、申請当日の受け取りはできません。(予防接種を受ける人または予防接種を受ける人と住民票上の世帯が同じ人が窓口に来る場合は、委任状は不要です。)

  ・委任状(県外用) [PDFファイル/36KB]

  ​

【問合せ先】
保健予防課 084-928-1127
松永保健福祉課 084-930-0414
北部保健福祉課 084-976-1231
東部保健福祉課 084-940-2567
神辺保健福祉課 084-962-5005

帯状疱疹ワクチンの種類について

帯状疱疹ワクチンには、生ワクチンと組換えワクチンの2種類があり、どちらか1種類を選択して接種します。
ワクチンの種類により接種方法や効果などの特徴が異なりますが、いずれのワクチンも帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

※医療機関によって取り扱っているワクチンが異なります。使用しているワクチンについては、医療機関にお尋ねください。

種類

  生ワクチン 組換えワクチン
接種回数
(接種方法)

1回(皮下に接種)

2回(筋肉内に接種)
接種スケジュール

2か月以上の間隔をあけて2回接種(※)

接種できない人 病気や治療によって免疫が低下している人は、接種できません。

※接種間隔が2か月を超えた場合は、6か月までに接種を完了することが望ましいとされています。
 病気や治療により免疫の機能が低下している人などは、医師の判断により接種間隔を短縮できる場合があります。

予防効果

  生ワクチン 組換えワクチン
接種後1年時点 6割程度 9割以上
接種後5年時点 4割程度 9割程度
接種後10年時点 7割程度

合併症の1つである帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で生ワクチンは6割程度、組換えワクチンは9割以上と報告れています。

ワクチンの安全性

ワクチンを接種後に、次のような副反応がみられることがあります。

 

主な副反応の
発現割合

生ワクチン 組換えワクチン
70%以上 疼痛(※)
30%以上 発赤(※) 発赤(※)、筋肉痛、疲労
10%以上 そう痒感(※)、熱感(※)、腫脹(※)、硬結(※) 頭痛、腫脹(※)、悪寒、発熱、胃腸症状
1%以上 発疹、倦怠感 そう痒感(※)、倦怠感、その他の疼痛

・(※)はワクチンを接種した部位の症状です。
・頻度は不明ですが、生ワクチンについてはアナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、組換えワクチンについてはショック、アナフィラキシーがみられることがあります。

長期療養が必要な疾病等により、定期予防接種の機会を逸した方への特例

 定期予防接種の対象者であった間に長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の理由により、定期予防接種を受けることができなかった場合、その事情がなくなった日から1年間は、特例として定期予防接種を受けることができます。
 該当すると思われる場合は、事前に手続きが必要となりますので、市または接種医等にご相談ください。

 ●定期予防接種(特例)申請書 [PDFファイル/273KB]
 ●意見書(定期予防接種の特例措置) [PDFファイル/224KB]

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