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難病医療費助成制度について
原因が不明で治療方法が確立していない難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を指定難病として、病態など一定の基準を満たす人に対して、患者さんの医療費の負担軽減のため、特定医療費受給者証を交付し、医療費の自己負担部分について公費負担を行います。
対象となる人
次の1及び2の両方を満たす人。
1 対象となる指定難病(厚生労働大臣が定める診断基準を満たす人)と診断された人。
2 次の(1)または(2)のいずれかに該当する人
(1)その症状の程度が、あらかじめ定められた重症度分類の程度である人
(2)(1)に該当せず、申請日の属する月以前の12か月の間に、指定難病に関する月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が3回以上あった人(軽症高額該当)
対象となる疾病(疾病番号順) [PDFファイル/264KB]
新規申請手続き
【お問合せ・提出先(福山市内に住所がある人)】 [PDFファイル/53KB]
全員が提出する書類
1 特定医療費(指定難病)支給認定申請書 [PDFファイル/421KB]
2 臨床調査個人票 ⇒(厚生労働省のHPへリンクします)
※臨床調査個人票は都道府県が指定した指定医が作成したものに限ります。
広島県の指定医一覧はこちらをご覧ください。
3 健康保険証の写し(※詳しくは【申請手続きのご案内】をご参照ください)
4 個人番号(マイナンバー)入り住民票の写し(患者の世帯全員が記載され、続柄のあるものを提出してください)
状況に応じて提出が必要な書類(該当者のみ必要)
5 世帯の所得を確認するための書類(※詳しくは【申請手続きのご案内】をご参照ください)
6 医療受給者証(特定医療費受給者証・小児慢性疾病医療受給者証)のコピー(患者と同一の医療保険に加入している人で、他に医療受給者証を所持する人がいる場合)
7 生活保護受給者証明書等(生活保護受給者のみ)
8 医療費申告書(「軽症高額該当」を申請する場合)
「軽症高額該当」
⇒申請日の属する月以前の12か月(※)の間に、指定難病に関する月ごとの総医療費が33,330円を超える月が3回以上あった人。通常、臨床調査個人票をもとに審査を行い、認定された人には特定医療費受給者証が交付されますが、重症度分類を満たさず不認定になった人でも「軽症高額該当」の申請を行うことで、医療費助成を受けることができる場合もあります。
※(A)申請日の属する月から起算して12月前の月または(B)支給認定を受けようとする指定難病の患者がこの指定難病を発症したと指定医が認めた月を比較して、いずれか後の月から申請日の属する月までの期間。
窓口での医療費負担(領収書等で確認) |
対象者 |
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例1 |
3割 |
1か月の医療費の自己負担額(新規申請を行った指定難病の治療に限る) |
例2 |
2割 |
1か月の医療費の自己負担額(新規申請を行った指定難病の治療に限る) |
例3 |
1割 |
1か月の医療費の自己負担額(新規申請を行った指定難病の治療に限る) |
医療費申告書 [PDFファイル/110KB](軽症高額該当)・・・該当する月の領収書等を添付
9 委任状(患者のご家族や施設の職員等、代理人が手続きされる場合)
※申請日からの認定となります。
その他の各種手続き等
その他の各種手続き等について、詳しくはこちらから。