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ガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月5日更新
2021年(令和3年)9月に施行された地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、地方公共団体は、住民記録などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムを、国が策定した標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行することが義務付けられています。
また、地方公共団体が標準準拠システムにおいてガバメントクラウドを利用することは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第10条により、努力義務とされていますが、戸籍システム及び戸籍の附票システムにおいて、ガバメントクラウドと比較して、ガバメントクラウド以外のクラウド環境その他の環境の方が、性能面やコスト面で有利であると判断したため、ガバメントクラウド以外の環境で稼働します。
ついては、地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、ガバメントクラウドとの性能面・経済合理性等に関する比較検証結果を公表します。
また、地方公共団体が標準準拠システムにおいてガバメントクラウドを利用することは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第10条により、努力義務とされていますが、戸籍システム及び戸籍の附票システムにおいて、ガバメントクラウドと比較して、ガバメントクラウド以外のクラウド環境その他の環境の方が、性能面やコスト面で有利であると判断したため、ガバメントクラウド以外の環境で稼働します。
ついては、地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、ガバメントクラウドとの性能面・経済合理性等に関する比較検証結果を公表します。






